○三種町議会定例会の回数を定める条例

平成18年3月20日

条例第4号

第1条 三種町議会定例会の回数は、年4回とする。

第2条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町議会定例会の回数を定める条例

平成18年3月20日 条例第4号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月20日 条例第4号