○三種町支所設置条例
平成18年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(三種町公告式条例の一部改正)
2 三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町下岩川財産区公告式条例の一部改正)
3 三種町下岩川財産区公告式条例(平成19年三種町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三種町琴丘地域拠点センター設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 三種町琴丘地域拠点センター設置及び管理に関する条例(平成25年三種町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月13日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月6日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
琴丘支所 | 三種町鹿渡字東二本柳29番地3 | 三種町のうち、平成18年3月19日における琴丘町の区域 |
山本支所 | 三種町森岳字町尻35番地 | 三種町のうち、平成18年3月19日における山本町の区域 |
※旧八竜町の区域については、本庁各所管課において事務を分掌する。 |