○三種町支所設置条例

平成18年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三種町公告式条例の一部改正)

2 三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町下岩川財産区公告式条例の一部改正)

3 三種町下岩川財産区公告式条例(平成19年三種町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三種町琴丘地域拠点センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 三種町琴丘地域拠点センター設置及び管理に関する条例(平成25年三種町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月6日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

琴丘支所

三種町鹿渡字東二本柳29番地3

三種町のうち、平成18年3月19日における琴丘町の区域

山本支所

三種町森岳字町尻35番地

三種町のうち、平成18年3月19日における山本町の区域

※旧八竜町の区域については、本庁各所管課において事務を分掌する。

三種町支所設置条例

平成18年3月20日 条例第5号

(令和2年4月6日施行)