○三種町課設置条例

平成18年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画政策課

税務課

町民生活課

福祉課

健康推進課

農林課

商工観光交流課

建設課

上下水道課

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 議会及び町の一般行政に関すること。

(2) 職員の進退及び身分に関すること。

(3) 予算その他財政に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) その他他課の主管に属さないこと。

企画政策課

(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 広報広聴及び統計に関すること。

(3) 情報化に関すること。

税務課

(1) 町税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) その他税務全般に関すること。

町民生活課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 生活環境の保全に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 地域包括支援センター事業に関すること。

健康推進課

(1) 国民健康保険、後期高齢者医療及びその他の医療に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 保健に関すること。

(4) 保健センター事業に関すること。

農林課

(1) 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。

(2) 土地改良及び農地整備に関すること。

(3) 農業委員会との調整に関すること。

商工観光交流課

(1) 商工業に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 労働に関すること。

(4) 交流に関すること。

建設課

(1) 道路及び橋りょうに関すること。

(2) 河川、治水及び砂防に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

上下水道課

(1) 上水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

(3) 温泉施設に関すること。

(例外規定)

第3条 前条の規定にかかわらず、町長は、必要に応じ、課又は特定の職員に分掌外の事務を処理させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

三種町課設置条例

平成18年3月20日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第6号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年3月18日 条例第6号
平成23年3月23日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第9号