○三種町役場庁舎管理規則

平成18年3月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎及び役場で管理する建物の管理に関し必要な事項を定めることにより庁舎の保全と秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者及び責任者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置く。

2 庁舎の各課及び事務局等ごとに責任者を置く。

3 前2項に規定する庁舎管理者及び責任者は、町長の定める者をもって充てる。

(庁舎管理者及び責任者の責務)

第3条 庁舎管理者及び責任者は、当該庁舎又は課、事務局等について次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 防災措置、非常用具等の整備に関すること。

(4) 整とん及び清掃に関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気通信、給排水、衛生、冷暖房等の施設について、保全管理上必要な事項を定めておかなければならない。

3 管理者は、所属職員のうちから火気取締り責任者を定めておかなければならない。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎の秩序の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(冷暖房設備の使用期間)

第5条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年の3月31日までとし、冷房設備の使用期間は、毎年7月1日から9月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉閉鎖)

第6条 庁舎の門扉は、職員の出勤時間の1時間前に開き、退庁時間の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(門扉閉鎖後の出入り)

第7条 門扉閉鎖後に庁舎に入ろうとする者は、庁舎管理者の許可を得なければならない。

第8条 削除

(盗難の届出)

第9条 庁舎において盗難、遺失、拾得物等があったときは、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(庁舎の施設等の使用)

第10条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする場合は、様式第1号による申請書を庁舎管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可を要する行為)

第11条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合は、様式第2号による申請書を庁舎管理者に提出し許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図書その他印刷物を配付し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとする場合

(5) 宣伝、講演、演劇、集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付けることができる。

(許可の交付)

第12条 庁舎管理者は、前2条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に様式第3号に示された許可証を交付しなければならない。

(禁止行為)

第13条 何人も庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合して練り歩く等の行為をすること。

(4) みだりに放歌高唱し、又は騒がしい行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(7) 器物等を破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 廊下、車庫、倉庫その他喫煙の設備のないところで喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に自動車又は自転車を置くこと。

(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を放棄すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止を必要と認める行為

(指示命令)

第14条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に入った者に対し必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第15条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し庁舎へ立入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め、若しくは必要な措置を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による許可を受けないで入った者

(2) 第10条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者

(3) 第11条第1項の規定による許可を受けなかった者

(4) 第11条第2項の規定に違反した者

(5) 第13条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(6) 前条の規定による指示に従わなかった者

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町役場庁舎管理規則(昭和36年琴丘町規則第5号)又は庁舎管理規則(昭和38年八竜町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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三種町役場庁舎管理規則

平成18年3月20日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)