○三種町車両事故に関する規則

平成18年3月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町所有車両及び町所有車両以外の車両の公務中の車両事故に関し、法令に定められたもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事故 職員が町所有車両の運転業務に従事中及び町所有車両以外の車両の運転中、車両の交通による人の死傷又は物の損壊があったときをいう。

(2) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定された車両をいう。

(事故発生の措置)

第3条 事故が発生したときは、当該事故に係る職員(町所有車両に同乗している職員を含む。以下同じ。)は、直ちに道路交通法第72条第1項の規定により、次に掲げる措置を採らなければならない。

(1) 警察官が現場にいないとき。

 負傷者があったときは、負傷者の応急手当を行い、最寄りの救急病院又は医療機関に収容すること。

 事故現場の保存に努めるとともに、道路における危険防止等の応急処置を採ること。

 所轄警察署又は派出所若しくは駐在所(以下「所轄警察署」という。)へ事故の内容及び措置について通報すること。

(2) 警察官が現場にいるとき 警察官の指示に従うこと。

2 前項の事故に係る職員は、前項各号に掲げる措置を講じた後、速やかに当該職員の所属する課室の長(以下「所属の長」という。)に事故の発生状況等について電話等で報告し、その指示に従わなければならない。

(事故の調査等)

第4条 所属の長は、その所管に係る町所有車両について事故が発生したときは、速やかに事故発生の状況等を関係者、所轄警察署、病院、現認者等から聴取するとともに、必要な現場の調査を行わなければならない。

2 所属の長は、前項の規定による調査を行ったときは、速やかに事故報告書(様式第1号)により町長に報告しなければならない。

(事故の処理)

第5条 所属の長は、事故が発生したときは、事故処理委員会の意見を聴いて処理しなければならない。

2 所属の長は、事故処理が終わったときは、事故処理完了報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(委員会)

第6条 次の事項を調査し、審議するため、事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 事故の処理及び損害賠償に関すること。

(2) 職員が故意又は重大な過失により、町に対し損害を与えた場合の賠償責任に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

2 委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 課長等

(職務)

第7条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長が不在のときは、副委員長がその職務を代理する。

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要に応じ関係人を出席させ、事故の状況を聴取し、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町車両事故に関する規則(昭和54年山本町規則第11号)又は八竜町車両事故処理に関する規則(平成4年八竜町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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三種町車両事故に関する規則

平成18年3月20日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)