○三種町附属機関設置に関する条例

平成18年3月20日

条例第8号

第1条 法律又はこれに基づく政令若しくは他の条例の定めるところにより置かれるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定により附属機関の設置及び権限を別表のとおりとする。

第2条 この条例に定めるもののほか、行政上必要なときは、規則その他の規程で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

附属機関名

担任事項及び職務権限

介護保険運営審議会

介護保険事業に関する調査審議

児童館運営委員会

児童館の運営に関する調査審議

民生委員推薦会

民生委員の推薦に関する調査審議

教育支援委員会

心身障害児の就学に関する調査審議

三種町附属機関設置に関する条例

平成18年3月20日 条例第8号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号
平成26年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第13号
令和元年12月13日 条例第16号
令和3年3月12日 条例第2号