○三種町集落自治振興に関する条例
平成18年3月20日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき管内の集落自治組織(以下「自治団体」という。)の区分並びに組織及び運営に関する大綱を定め、併せて町との間の基本的関係を確立することにより集落民の民主的かつ能率的な生活向上及び自治団体の健全な発達を促進し、本町の自治振興に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「自治団体」とは、集落民の秩序の維持及び福利増進を図るため、民主的な方法によって集落又は地域の住民の総意を代表するに足るものと町長が認めた組織をいう。
2 前項の組織は、原則として一の集落におけるものとするが、2以上の集落の合併による組織(これらを「単位組織」という。)又は単位組織の連合体を含めるものとする。
(1) 団体の名称
(2) 役員名簿
(3) 事務所の所在地
(4) 組織の概要
(5) 組織の内規又はこれに準ずるもの
(町の援助)
第4条 町長は、第1条の目的達成のため、登録団体に対し当該団体の要請に基づき予算の範囲内で財政上の援助及び助言を行うことができる。
2 登録団体が前項に定める要請を書面によって行う場合は、あらかじめ町長と協議をしなければならない。
(事業又は事務の委託)
第5条 町及び自治団体は、それぞれの所管に属する事業又は事務に関し、相互に協議契約をもって委託することができる。
(その他)
第6条 この条例の運用に関する細部事項については、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
一の集落の区分表
集落名 | 安戸六 | 川尻 | 久米岡 | 鵜川 |
富岡 | 鵜の巣 | 十八坂 | 餅の沢 | |
飯塚 | 大曲 | 萱刈沢 | 浜田 | |
大口 | 釜谷 | 芦崎 | 大谷地 | |
追泊 | 天瀬川 | 市野 | 種沢 | |
川代 | 小谷沢 | 内鯉川 | 浜鯉川 | |
山谷 | 鹿南 | 鹿中 | 鹿北 | |
猿田 | 八幡越 | 川藤 | 館村 | |
中沢 | 新町 | 深浜 | 高屋敷 | |
中村 | 羽根川 | 泉沢 | 長信田 | |
鹿渡新屋敷 | 牡丹 | 千刈田 | 東二本柳 | |
入通 | 増浦 | 神馬沢 | 鰄渕 | |
上砂子沢 | 下砂子沢 | 二本杉 | 上岩川中央 | |
勝平 | 上岩川新屋敷 | 羽立 | 小新沢 | |
2次ゆうタウン | 3次ゆうタウン | 増沢 | 向達子 | |
達子 | 館ノ下 | 谷地ノ沢 | 蛭沢 | |
不動田 | 長面 | 宮ノ目 | 中野 | |
外ノ沢 | 小町 | 大町 | 林崎第1 | |
林崎第2 | 林崎第3 | 林崎第4 | 槻田 | |
横長根 | 泉八日 | 昼寝 | 二ツ森 | |
寒城 | 上台1 | 上台2 | 木戸沢 | |
温泉 | 石倉上台 | 牛沢 | 山口 | |
中沢 | 飛塚 | 別荘地 | 豊岡 | |
金光寺 | 志戸橋 | 割道 | 志戸橋野 | |
新田 | 中嶋 | 藤木台 | 外岡 | |
逆川 | 羽立 | 金光寺野 | 根岸 | |
和田 |
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