○三種町集落自治振興に関する条例

平成18年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき管内の集落自治組織(以下「自治団体」という。)の区分並びに組織及び運営に関する大綱を定め、併せて町との間の基本的関係を確立することにより集落民の民主的かつ能率的な生活向上及び自治団体の健全な発達を促進し、本町の自治振興に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「自治団体」とは、集落民の秩序の維持及び福利増進を図るため、民主的な方法によって集落又は地域の住民の総意を代表するに足るものと町長が認めた組織をいう。

2 前項の組織は、原則として一の集落におけるものとするが、2以上の集落の合併による組織(これらを「単位組織」という。)又は単位組織の連合体を含めるものとする。

3 前項に掲げる集落とは、別表に定めるそれぞれの区域を指示するものとする。

(登録)

第3条 町民が前条の規定に基づいて自治団体を構成したときは、当該団体の責任者は、次の事項を町長に届け出て、前条第1項による町長の認定を求めなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 役員名簿

(3) 事務所の所在地

(4) 組織の概要

(5) 組織の内規又はこれに準ずるもの

2 前項の手続によって町長は、当該団体が前条第1項に掲げる自治団体として認定した場合は、直ちに所定の帳簿に関係事項を登載するものとする。

3 前項の規定により所定の帳簿に関係事項を登載した団体(以下「登録団体」という。)において第1項に掲げる届出事項に変更を来した場合は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(町の援助)

第4条 町長は、第1条の目的達成のため、登録団体に対し当該団体の要請に基づき予算の範囲内で財政上の援助及び助言を行うことができる。

2 登録団体が前項に定める要請を書面によって行う場合は、あらかじめ町長と協議をしなければならない。

(事業又は事務の委託)

第5条 町及び自治団体は、それぞれの所管に属する事業又は事務に関し、相互に協議契約をもって委託することができる。

(その他)

第6条 この条例の運用に関する細部事項については、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

一の集落の区分表

集落名

安戸六

川尻

久米岡

鵜川

富岡

鵜の巣

十八坂

餅の沢

飯塚

大曲

萱刈沢

浜田

大口

釜谷

芦崎

大谷地

追泊

天瀬川

市野

種沢

川代

小谷沢

内鯉川

浜鯉川

山谷

鹿南

鹿中

鹿北

猿田

八幡越

川藤

館村

中沢

新町

深浜

高屋敷

中村

羽根川

泉沢

長信田

鹿渡新屋敷

牡丹

千刈田

東二本柳

入通

増浦

神馬沢

鰄渕

上砂子沢

下砂子沢

二本杉

上岩川中央

勝平

上岩川新屋敷

羽立

小新沢

2次ゆうタウン

3次ゆうタウン

増沢

向達子

達子

館ノ下

谷地ノ沢

蛭沢

不動田

長面

宮ノ目

中野

外ノ沢

小町

大町

林崎第1

林崎第2

林崎第3

林崎第4

槻田

横長根

泉八日

昼寝

二ツ森

寒城

上台1

上台2

木戸沢

温泉

石倉上台

牛沢

山口

中沢

飛塚

別荘地

豊岡

金光寺

志戸橋

割道

志戸橋野

新田

中嶋

藤木台

外岡

逆川

羽立

金光寺野

根岸

和田

 

 

 

三種町集落自治振興に関する条例

平成18年3月20日 条例第9号

(平成21年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第9号
平成19年6月20日 条例第22号
平成21年6月16日 条例第24号