○三種町長の職務代理者を定める規則

平成18年3月20日

規則第11号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第2条 法第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、課長とし、その席次の順序は、次のとおりとする。

(1) 職務の級(三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)第3条第1項に規定する給料表による職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。

(3) 給料の号給が同じであるときは、年齢の多い者を上席とする。

2 前項各号の規定により席次の順序を決定することができないときは、くじにより定めた順序による。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三種町長の職務代理者を定める規則

平成18年3月20日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第1号