○三種町事務決裁規程
平成18年3月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、法令等に定めるもののほか、事務処理に関する決裁について必要な事項を定めることにより、町長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、かつ、内部責任の範囲を明らかにすることを目的とする。
(1) 決裁 町長及び専決する者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うこと。
(2) 専決 副町長、課長及び別に定める者が、町長の権限に属する事務のうち、この訓令に定められた範囲の事項について常時町長に代わって決裁を行うこと。
(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁すること。
(4) 不在 決裁者が欠けたとき又は旅行その他の理由により事実上決裁できない状態にあること。
(5) 課長等 課長及び支所長
(6) 課長補佐等 課長補佐、支所長補佐及び参事
(7) 職員 前2号に掲げる以外の職員
(決裁の根本基準)
第3条 専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、いやしくも専決制度の趣旨を誤り専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。
(重要な事項等の決裁)
第4条 町の事業のうち重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
(決裁区分)
第5条 町長の決裁を要する事項並びに副町長、総務課長及び課長等の専決する事項については、別表第1に定めるところによる。
2 決裁事項に掲げられていない事務であっても事務の内容が決裁事項に準ずるものと認められるものについては、当該決裁事項の専決権者が専決することができる。
(専決の制限)
第6条 この訓令により専決できる事務であっても、次に掲げる場合については、上司の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものについては、この限りでない。
(1) 異例に属し、又は将来に重要な先例となると認められるもの
(2) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの
(3) 疑義があるもの又は合議の整わないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、事案が重要であって上司の決裁を得る必要があると認められるもの
(緊急時の措置)
第7条 緊急やむを得ない場合であって専決者及び代決者共に不在のときは、当該専決者の上司による決裁を得なければならない。
2 職員は、専決した場合において必要と認める事項については、適時適切に上司に報告しなければならない。
(町長が不在のときの代決)
第8条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決することができる。
2 町長及び副町長共に不在のときは、総務課長との合議を経て、その事務を所掌する課長等が代決することができる。
(1) 副町長 その事務を所掌する課長等とする。
(2) 課長等 その事務を所掌する課長補佐等又は係長とする。
2 別表第1の財務事項に関する専決権者が不在のときは、当該専決権者の上司がその決裁事項を代決することができる。
2 前条第2項の規定により代決した事項については、当該事項を代決した旨の表示をしなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日訓令第15号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月28日訓令第13号)
この訓令は、平成26年10月28日から施行する。
附則(平成27年2月2日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月26日訓令第6号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行し、改正後の別表第1中2財務事項に関する規定は、平成30年度以降の予算の執行から適用する。
附則(平成30年5月17日訓令第10号)
この訓令は、平成30年5月18日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第11号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第20号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 一般事項
決裁事項 | 決裁区分 | |||
町長 | 専決権限を有する者 | |||
副町長 | 課長等 | |||
行政区域に関すること。 | 全ての事項 | |||
町行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行に関すること。 | 全ての事項 | |||
事業計画(施策)の決定及び実施に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
町議会の招集及び議案に関すること。 | 全ての事項 | |||
権限の委任に関すること。 | 全ての事項 | |||
職員の任免、進退、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。 | 全ての事項 | |||
特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。 | 全ての事項 | |||
訴訟和解、示談及び不服の申立てに関すること。 | 全ての事項 | |||
儀式及び式典に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
叙位及び叙勲に関すること。 | 特に重要 | 左記以外 | ||
条例及び規則の制定改廃に関すること。 | 右記以外 | 軽易な改正 | ||
規程、要綱及び訓令の制定改廃に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
許可及び認可等の行政処分に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
附属機関に対する諮問に関すること。 | 全ての事項 | |||
公印の新調、改刻及び廃止に関すること。 | 全ての事項 | |||
広報及び広聴に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
行政組織の職制に関すること。 | 全ての事項 | |||
公の施設の設置及び廃止に関すること。 | 全ての事項 | |||
所掌する事務の処理に関すること。 | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
損害賠償に関すること。 | 全ての事項 | |||
職員の研修計画に関すること。 | 全ての事項 | |||
町の財政計画に関すること。 | 全ての事項 | |||
交際費に関すること。 | 全ての事項 | |||
陳情、請願に関すること。 | 全ての事項 | |||
出張命令及び復命に関すること。 | 副町長、国外出張 | 課長等、職員の県外出張及び3日以上の県内出張 | 職員の管内出張及び2日以内の県内出張 | |
休暇等に関すること。 | ||||
年次有給休暇 | 課長等、職員の連続する4日以上 | 左記以外 | ||
療養休暇、組合休暇、病気休暇、介護休暇、育児(部分)休業 | 全ての事項 | |||
特別休暇 | 右記以外 | |||
職務免除、欠勤に関すること。 | 課長等、職員の連続する3日以上 | 左記以外 | ||
ただし、任命権者が特に必要と認める場合の職務免除の承認は、総務課があらかじめ町長から包括的に承認を得ている場合を除き、町長の決裁事項とする。 | ||||
営利企業等への従事及び他の団体等の役員就任の承認 | 全ての事項 |
2 財務事項
決裁事項 | 決裁区分 | |||
町長 | 専決権限を有する者 | |||
副町長 | 総務課長 | 課長等 | ||
起債に関すること。 | 全ての事項 | |||
一時借入金に関すること。 | 全ての事項 | |||
収入金の欠損処分に関すること。 | 全ての事項 | |||
公有財産の取得及び処分に関すること。 | 右記以外 | 取得の1件の金額50万円未満 | ||
右記以外 | 処分の1件の金額20万円未満 | |||
行政財産の許可に関すること。 | 右記以外 | 使用料の年間換算額が5万円以上20万円未満 | 使用料の年間換算額が5万円未満 | |
公有財産の賃借に関すること。 | 右記以外 | 賃借料1件の年間換算額5万円以上10万円未満 | 賃借料1件の年間換算額5万円未満 | |
公有財産と物品相互の編入替に関すること。 | すべての事項 | |||
継続費、逓次繰越、繰越明許費の繰越及び事故繰越に関すること。 | 右記以外 | 1件の金額100万円未満 | ||
歳出予算の配当に関すること。 | 全ての事項 | |||
国、県補助金等の交付申請及び精算に関すること。 | 全ての事項 | |||
科目の更正に関すること。 | 全ての事項 | |||
公金の振替に関すること。 | 1件の金額50万円以上 | 1件の金額50万円未満 | ||
寄附に関すること。 | 右記以外 | ふるさと納税 | ||
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止に関すること。 | 右記以外 | 1件の金額20万円未満 | ||
物品の受け入れに関すること。 | 全ての事項 | |||
不用物品の処分に関すること。 | 右記以外 | 予定価格20万円以上100万円未満 | 予定価格20万円未満 | |
基金の受入通知及び支払通知に関すること。 | 右記以外 | 1件の金額50万円未満 | ||
予備費の充用に関すること。 | 全ての事項 | |||
予算の流用に関すること。 | 右記以外 | 1件の金額10万円以上50万円未満 | 1件の金額10万円未満 | |
歳入の調定及び収入の命令に関すること。 | 1件の金額50万円以上 | 1件の金額20万円以上50万円未満 | 1件の金額20万円未満 | |
歳入の調定及び収入の命令の変更に関すること。 | 増額に係るものは変更後の総額、減額に係るものは変更前の歳入の調定及び収入の命令に関する決裁区分による。 | |||
予定価格の決定に関すること。 | 設計金額又は購入予定金額が300万円以上 | 左記以外 | ||
戻入に関すること。 | 全ての事項 | |||
過誤納金の還付に関すること。 | 1件の金額300万円以上 | 1件の金額50万円以上300万円未満 | 1件の金額20万円以上50万円未満 | 1件の金額20万円未満 |
支出負担行為及び支出命令並びに契約に関すること。 | 1件の金額300万円以上 | 1件の金額50万円以上300万円未満 | 1件の金額20万円以上50万円未満 | 1件の金額20万円未満 |
支出負担行為及び契約の変更に関すること。 | 増額に係るものは変更後の総額、減額に係るものは変更前の支出負担行為の決裁区分による。 | |||
上記に関わらず義務的経費のうち1件の金額が20万円以上の報酬、給与、光熱水費、通信運搬費、委託職員委託料、総合事務組合負担金、公債費、療養給付費、療養費、高額医療費、審査支払手数料、老人保健拠出金、出産育児一時金、措置費、介護保険給付費、介護保険主治医意見書作成料の支出負担行為及び支出命令は、総務課長の専決事項とする。 |