○三種町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 会計管理者の職務権限のうち会計事務(地方自治法第170条に規定する会計事務をいう。)に属する事務を補助させるため、会計課を設置する。

(課の事務分掌)

第3条 前条の会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関する事項

(2) 小切手の振出しに関する事項

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関する事項

(4) 歳入歳出簿、歳入歳出外現金及び証拠書類の記入整備に関する事項

(5) 物品の出納及び保管、管理(使用中の物品に係る保管、管理を除く。)に関する事項

(6) 支出負担行為の確認に関する事項

(7) 収入及び支出命令の審査に関する事項

(8) 所得税の源泉徴収事務に関する事項

(9) 決算の調整に関する事項

(10) 指定金融機関に関する事項

(11) 公印の保管に関する事項

(12) その他会計事務に関する事項

(職員)

第4条 会計課に課長その他必要な職員を置く。

(会計課長の専決事項)

第5条 会計管理者は、次に掲げる事項を会計課長に専決させることができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、この限りでない。

(1) 義務的経費のうち報酬、給与、光熱水費、通信運搬費、委託職員委託料、総合事務組合負担金、公債費、療養給付費、療養費、高額医療費、審査支払手数料、老人保健拠出金、出産育児一時金、措置費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の措置に要した経費並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく福祉の措置に要した経費の支出負担行為の確認及び支出命令に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、1件の金額20万円未満の支出負担行為の確認及び支出命令に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの決定に関すること。

(5) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。

(6) 過誤納金の還付金及び還付加算金の支出命令に関すること。

(7) 収入金及び支出金の更正に関すること。

(8) 1件の金額10万円未満の収入命令に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の決裁事項のうち、会計管理者が指定したこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三種町会計管理者の補助組織設置規則

平成18年3月20日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第1号
平成27年10月1日 規則第31号
平成28年2月15日 規則第2号
令和2年3月13日 規則第12号