○三種町の公印に関する規程
平成18年3月20日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 三種町の公印について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、職務上作成した文書に使用する町印及び職印で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは金庫その他公印を保管するのに適当と認める場所に厳重に保管しなければならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印について、作成若しくは改刻又は廃棄のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ総務課長に合議の上、町長の決裁を受けなければならない。
(廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、様式第2号による公印使用廃止届を付けて総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存し、保存期間経過後に焼却、裁断その他適切な方法により破棄しなければならない。
(告示)
第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。
(保管責任者の異動)
第9条 保管責任者に異動があったときは、公印保管責任者異動届(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の事故)
第10条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、公印事故報告書(様式第4号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第11条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に原議書その他証拠書類を添えて保管責任者の照合を受けなければならない。
2 保管責任者は、前項の照合に関する事務をその指定する所属職員に行わせることができる。
3 公印は、保管責任者が定める保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特にやむを得ない理由により公印の持出しを必要とするときは、公印持出し使用許可願(様式第5号)を保管責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第12条 公印の押印を必要とする文書で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、印影印刷(事前押印)文書使用状況管理簿(様式第7号)により常にその受払いを明確にし、不要となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(電子計算機による公印)
第13条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。
3 電子公印を使用する事務の主管課長等は、印影の改ざんその他不正使用のないよう当該電子公印を記録した電子計算機について適正な管理を行わなければならない。
(事前押印)
第14条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の事情により、公印を事前に押印する必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押印することができる。
3 公印を事前に押印した文書の取扱いについては、第12条第3項の規定に準ずる。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの訓令による改正前の三種町の公印に関する規程の規定に基づき印刷の承認を得て、施行日以後に発行し、又は交付する文書に係る公印の印影は、この訓令による改正後の三種町の公印に関する規程に規定する公印の印影とみなす。
附則(平成29年9月15日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年9月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の三種町の公印に関する規程第8条第2項の規定により町長印を使用した文書であってなお効力を有するものについては、当該文書が効力を有する間は、第8条及び第9条の改正規定は適用せず、改正前の第8条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月19日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 形状 | 寸法(cm) | 保管責任者 |
町印 | ① | 3.0×3.0 | 総務課長 |
町長印 | ② | 1.8×1.8 | 〃 |
町長印(表彰、褒賞専用) | ③ | 3.0×3.0 | 〃 |
町長印(戸籍専用) | ④ | 1.8×1.8 | 町民生活課長 支所長 |
町長印(証明専用) | ⑤ | 1.8×1.8 | 税務課長 支所長 |
町長職務代理者印 | ⑥ | 1.8×1.8 | 総務課長 |
町長職務代理者印(戸籍専用) | ⑦ | 1.8×1.8 | 町民生活課長 支所長 |
町長職務代理者印(証明専用) | ⑧ | 1.8×1.8 | 税務課長 支所長 |
副町長印 | ⑨ | 1.8×1.8 | 総務課長 |
削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
会計管理者印 | ⑪ | 1.8×1.8 | 会計課長 |
会計管理者職務代理者印 | ⑫ | 1.8×1.8 | 〃 |
課長等印 | ⑬ | 1.8×1.8 | 当該課長等 |
支所長印 | ⑭ | 1.8×1.8 | 支所長 |
保育園長印 | ⑮ | 1.8×1.8 | 当該保育園長 |
出納員印 | ⑯ | 1.8×1.8 | 会計課長 |
別表第2(第3条関係)
番号 | 形状 | 番号 | 形状 | 番号 | 形状 |
① | ② | ③ | |||
④ | ⑤ | ⑥ | |||
⑦ | ⑧ | ⑨ | |||
削除 | 削除 | ⑪ | ⑫ | ||
⑬ | ⑭ | ⑮ | |||
⑯ |