○三種町広報紙発行規則

平成18年3月20日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、本町行政に関し必要なる事項を町民に周知させるため、三種町広報紙(以下「広報」という。)を発行することを目的とする。

(広報の発行)

第2条 広報の名称は、「広報みたね」とし、毎月1日にこれを発行する。ただし、事情により臨時にこれを発行し、又は発行しないことができる。

(掲載事項)

第3条 広報に掲載する事項は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 町政について広く町民に周知、協力を必要とすること。

(2) 町政の現況及び将来の計画に関すること。

(3) 町政に関する行事、催し物等に関すること。

(4) 国、県等の行政情報に関すること。

(5) その他広報を必要とする事項に関すること。

(編集発行)

第4条 広報の編集発行は、企画政策課とし、必要に応じて編集員会を開催することができる。

(配布)

第5条 広報は、町内各世帯及び官公署その他町長が必要と認めた者には無償で配布する。

2 前項に規定するもののほか、広報の購読を希望する者については、年間契約で別に定める実費をもって配布する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な細部規定については、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成23年6月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

三種町広報紙発行規則

平成18年3月20日 規則第14号

(平成23年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 規則第14号
平成23年6月29日 規則第8号