○三種町行政手続条例施行規則
平成18年3月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○三種町行政手続条例施行規則
平成18年3月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成18年3月20日 規則第19号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第19号 |
◇ | 平成26年12月17日 | 規則第24号 |