○三種町印鑑条例

平成18年3月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由があるときは代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人が申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び登録しようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

3 未成年者が印鑑の登録を受けようとするときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。

4 前項の同意書には印鑑登録をしてある印鑑を押印しなければならない。

(事実の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、次の各号のいずれかによって当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真がはり付けられたものの提示

(2) その他本人であることを確認できる資料の提示

2 前項に掲げるもののほか、登録申請の事実については、文書その他町長が適当と認める方法により申請者に対し照会して確認するものとし、照会の日から起算して10日を経過しても回答のないときは、当該申請を受理しないものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録するものとする。

(印鑑申請の拒否)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を拒否することができる。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部組み合わせたもので表していないもの。ただし、名については、漢字、平仮名又は片仮名に替えているものを除く。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 著しくき損し、摩滅し、又は縁のないもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 前項の規定にかかわらず、町長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録する事項)

第7条 町長は、印鑑の登録申請に基づき審査の上これを受理したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑を登録する者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日及び性別

(2) 印影

(3) 登録番号及び登録年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(5) その他必要と認める事項

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑を登録したときは、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(登録事項の変更)

第9条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録原票の記載事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録記載事項変更届書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録証の再交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に対して登録証の再交付を申請することができるものとする。

2 前項により登録証の再交付の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対し直接に登録証を交付するものとする。ただし、登録証に記載されている登録番号が判読されないときは、再交付をしないものとする。

(登録証の亡失届)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して書面をもって届け出なければならない。

2 前項の届出を代理人により行う場合は、第3条第2項の規定を準用する。

3 第1項の届出を未成年が行う場合は、第3条第3項及び第4項の規定を準用する。

(登録の廃止)

第12条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑の変更、紛失、盗難、き損等により登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面でしなければならない。

2 前項の申請を代理人により行う場合は、第3条第2項を準用する。

3 第1項の申請を未成年者により行う場合は、第3条第3項及び第4項の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消するものとする。なお、本人の届出以外で町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、当該印鑑登録を抹消し、このことを本人に通知するものとする。

(1) 印鑑登録廃止の届出があったとき。

(2) 登録証亡失の届出があったとき。

(3) 転出したとき。

(4) 死亡又は失そう宣告を受けたとき。

(5) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人にあっては、通称又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書を発行する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

3 町長は、前2項の申請があったときは、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出したもの又は電子複写機によって印鑑登録原票を複写し作成したもの)により証明する。

4 町長は、災害その他やむを得ない理由により前項の規定による印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、当該印鑑登録証明書交付申請者の申出により、その登録印鑑の提示を求め、この印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって、印鑑登録証明書の作成を行うことができる。

(証明書発行の保護)

第15条 印鑑登録証明書発行について特に保護を受けたい者は、印鑑登録証明書交付限定申請書により自ら町長に届け出なければならない。

2 前項の保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書交付限定廃止届に登録してある印鑑を押印して、町長に届け出なければならない。

(証明の拒否)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項により調査を行うときは、関係人に対し事情を聴取し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票及び関係書類を法令の規定により請求される場合を除き閲覧に供することができない。

(三種町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、三種町行政手続条例(平成18年三種町条例第13号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町印鑑条例(昭和51年琴丘町条例第19号)、山本町印鑑条例(昭和50年山本町条例第33号)又は八竜町印鑑条例(昭和51年八竜町条例第17号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(三種町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、町長は、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、町長は、登録の抹消について、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成26年12月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月12日条例第23号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年9月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町印鑑条例

平成18年3月20日 条例第14号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第14号
平成24年6月15日 条例第12号
平成26年12月17日 条例第27号
平成27年12月15日 条例第30号
令和元年9月13日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第22号
令和4年12月12日 条例第23号
令和5年9月15日 条例第25号