○三種町生活安全条例

平成18年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、三種町民がより一層安全で快適に暮らせる町づくりに関し必要な事項を定め、もって町民等の主体的かつ具体的な行動を支援するとともに、生活環境を整備することにより、安全で快適な三種町の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、町内に住所を定める者、滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者並びに次項に定める事業者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事業を推進するものとする。

(1) 町民の安全意識の高揚

(2) 町民及び事業者の自主的な安全活動に対する支援

(3) 町民生活の安全を確保するための生活安全環境整備の促進

(4) 街路灯の整備その他安全に係る環境の整備

(5) 防犯及び防災の観点からの環境の整備

(6) 前各号に規定するもののほか、必要と認める事項

2 町は、前項に規定する施策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。

(安全環境の整備)

第4条 共同住宅、大規模店舗その他不特定多数の者が利用する施設を所有し、又はこれを建築しようとする者は、必要に応じ、防犯カメラ、警報装置等の設置又は防犯体制の整備に努めなければならない。この場合において、町は、関係行政機関と協議するよう指導するものとする。

(団体への助成)

第5条 町は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(生活安全推進協議会)

第6条 町に、三種町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会は、町民の生活安全に関する問題の把握に努め、生活安全に関する事項について協議するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町生活安全条例

平成18年3月20日 条例第15号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第15号