○三種町防災行政無線通信施設設置条例

平成18年3月20日

条例第18号

(設置)

第1条 三種町の防災・緊急情報及び行政情報等の伝達を円滑にし、地域住民の生活に資するため、三種町防災行政無線通信施設(以下「無線施設」という。)を設置する。

(無線の業務)

第2条 無線施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急通報及び連絡

(2) 町の行政情報の伝達

(3) 気象情報及び防災に関する情報の伝達

(4) その他町長が必要と認めた広報及び連絡

(業務の区域)

第3条 無線施設の業務を行う区域は、三種町全域とする。

(無線施設の設備)

第4条 無線施設の業務を行うため、次の設備を設置し、その内容は規則で定める。

(1) 固定系親局

(2) 固定系中継局

(3) 固定系遠隔制御設備

(4) 固定系屋外子局

(5) 固定系戸別受信設備

(6) 気象観測設備

(7) 移動系基地局

(8) 移動系中継局

(9) 移動系陸上移動局

(10) 電話応答設備

(管理運用)

第5条 町長は、無線施設を管理運営する。

2 町長は、無線施設管理運営のため、無線施設管理者(以下「管理者」という。)及び無線施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

3 管理者及び取扱責任者は、職員の中から指定する。

(無線施設の整備点検)

第6条 取扱責任者は、正常な運営を確保するため町長が別に定めるところにより、無線施設の整備点検を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年6月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町防災行政無線通信施設設置条例

平成18年3月20日 条例第18号

(平成30年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第18号
平成30年6月14日 条例第24号