○三種町交通指導員設置規則
平成18年3月20日
規則第24号
(設置)
第1条 三種町の道路交通の安全を保持するため、三種町交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 指導員の定数は、40人以内とする。
2 指導員は、三種町に居住し、人格高潔及び身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指導員が欠けた場合の補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(隊の編成等)
第3条 指導員は、隊を構成し、三種町交通指導隊(以下「隊」という。)と称する。
2 隊の編成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 2人
(3) 班長 3人
(4) 隊員 34人以内
3 隊長及び副隊長は、指導員のうちから町長が委嘱する。
4 隊長は、隊務を総理し、隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長が指名した副隊長がその職務を代理する。
6 班長は、指導員の互選によって選出された者をもってあて、隊長が任命する。
7 班長は、班を統括し、隊長の指示のもと、職務を遂行するものとする。
(任務)
第4条 隊は、交通指導について業務計画を立て、町長の承認を得て業務に当たるほか、三種町交通安全対策協議会及び警察機関等の要請による事業、行事又は緊急を要する場合に随時出動するものとする。
2 緊急を要する場合のほか、他の機関で隊の出動を要請する場合は、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。
3 隊員は、隊長の命により出動し服務するものとする。
4 前項の規定による命を受けない場合であっても、突発的事情によって交通指導の必要があると認められる場合においては、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動して服務しなければならない。
(遵守事項)
第5条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に交通事故防止に関する調査研究を行い、交通事故防止及び交通に関する法令(以下「交通法規」という。)の履行遵守を指導し、交通安全の保持に努めなければならない。
(2) 交通法規を遵守し、常に規律、態度及び行動を厳正にし、他の模範となるよう努めるとともに、他に迷惑を及ぼすようなことをしてはならない。
(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(4) 服務中は、必ず制服を着用し、警察官と紛らわしい越権行為をしてはならない。
(解職)
第6条 指導員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、これを解職することができる。
(1) 交通法規に違反したとき。
(2) 職務上の業務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(3) 指導員にふさわしくない非行があったとき。
(制服等の貸与)
第7条 指導員に対する貸与品の種類等は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、現品をもって支給する。
3 貸与品は、常に清潔にし、目的以外にはこれを使用してはならない。
4 貸与品は、退職し、又は死亡したときは、これを直ちに町長に返納しなければならない。
(報償費)
第8条 指導員には、交通指導謝礼金を支払うものとし、その額は、毎年度予算で定める。
(実費弁償)
第9条 指導員が命により出動したときは、当該出動1日につき、実費弁償として1,000円を支給する。
2 指導員が公務のため旅行したときは、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)の規定を準用して、その旅行に係る実費弁償を支給する。
(災害補償)
第10条 指導員の服務中の災害補償については、損害保険の締結でこれを補償する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
品目 | 員数 | 備考 |
制服上下衣 | 1着 | 夏物、冬物各別 |
制帽 | 1個 | 〃 |
防寒コート | 1着 |
|
雨衣 | 1着 |
|
シャツ | 1着 | 夏物、冬物各別 |
警笛 | 1個 |
|
警笛つりひも | 1個 |
|
ネクタイ | 1本 |
|
腕章 | 1個 |
|
白帯革 | 1本 |
|
半長靴 | 1足 |
|
白手袋 | 1足 |
|
ベルト | 1本 |
|
ヘルメット | 1個 |
|
信号灯 | 1個 |
|
帽子覆い | 1枚 | 白 |