○三種町防犯指導員設置規則
平成18年3月20日
規則第25号
(設置)
第1条 三種町の防犯活動を効果的行い、犯罪及び事故のない明るい社会づくりを推進するため、三種町防犯指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 指導員の定数は、15人以内とする。
2 指導員は、次に定める資格を有する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 本町に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢25歳以上の者
(3) 人格高潔、身体強健であって防犯に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者
3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 指導員が欠けた場合又は増員された場合の指導員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(隊の編成等)
第3条 三種町防犯指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。
2 隊の編成は、次のとおりとし、三種町防犯指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。
(1) 隊長 1人
(2) 副隊長 2人
(3) 隊員 12人以内
3 隊長及び副隊長は、指導員のうちから町長が委嘱する。
4 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長が指名した副隊長がその職務を代理する。
6 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。
(任務)
第4条 指導員は、その任務を遂行するための事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。
2 指導員は、その任務を遂行するための事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。
3 前項による要請は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第5条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 活動を行うに当たっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもって当たること。
(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 勤務に当たっては、必ず制服を着用し、警察官と紛らわしい越権行為をしないこと。
(解職)
第6条 指導員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、これを解職することができる。
(1) 職務上の業務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。
(2) 指導員にふさわしくない非行があったとき。
(制服等の貸与)
第7条 指導員には制服等を貸与するものとし、貸与品の種類等は、別表のとおりとする。
2 貸与品は、すべて現品貸与とする。
3 貸与品は、いつも清潔に保管し、職務以外にこれを使用してはならない。
4 貸与品は、退職したときは、これを直ちに返納しなければならない。
(報償費)
第8条 指導員には、防犯指導謝礼金を支払うものとし、その額は、毎年度予算で定める。
(実費弁償)
第9条 指導員が公務のため旅行したときは、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)の規定を準用して、その旅行に係る実費弁償を支給する。
(災害補償)
第10条 指導員の服務中の災害補償については、損害保険の締結でこれを補償する。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
品目 | 員数 | 備考 |
制服上下 | 1着 |
|
制帽 | 1個 |
|
ワイシャツ | 1着 | 夏物、冬物各別 |
ネクタイ | 1本 |
|
靴 | 1足 |
|
腕章 | 1本 |
|
ベルト | 1本 |
|