○三種町防犯指導員設置規則

平成18年3月20日

規則第25号

(設置)

第1条 三種町の防犯活動を効果的行い、犯罪及び事故のない明るい社会づくりを推進するため、三種町防犯指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 指導員の定数は、15人以内とする。

2 指導員は、次に定める資格を有する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢25歳以上の者

(3) 人格高潔、身体強健であって防犯に関する知識に精通し、かつ、指導力を有する者

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 指導員が欠けた場合又は増員された場合の指導員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(隊の編成等)

第3条 三種町防犯指導員(以下「指導員」という。)は、隊を編成するものとする。

2 隊の編成は、次のとおりとし、三種町防犯指導隊(以下「指導隊」という。)と称する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 隊員 12人以内

3 隊長及び副隊長は、指導員のうちから町長が委嘱する。

4 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長が指名した副隊長がその職務を代理する。

6 隊員は、隊長の命により出動し、服務する。

(任務)

第4条 指導員は、その任務を遂行するための事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。

2 指導員は、その任務を遂行するための事業計画によるもののほか、緊急を要するとき、又は隊長が特に必要があると認めた場合は、随時出動するものとする。

3 前項による要請は、緊急を要する場合を除き、あらかじめその要請の趣旨を町長に申し出なければならない。

(遵守事項)

第5条 指導員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 活動を行うに当たっては、地域住民に信頼されるよう言動を慎み、誠意をもって当たること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 勤務に当たっては、必ず制服を着用し、警察官と紛らわしい越権行為をしないこと。

(解職)

第6条 指導員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、これを解職することができる。

(1) 職務上の業務に違反し、又は理由なくその職務を怠ったとき。

(2) 指導員にふさわしくない非行があったとき。

(制服等の貸与)

第7条 指導員には制服等を貸与するものとし、貸与品の種類等は、別表のとおりとする。

2 貸与品は、すべて現品貸与とする。

3 貸与品は、いつも清潔に保管し、職務以外にこれを使用してはならない。

4 貸与品は、退職したときは、これを直ちに返納しなければならない。

(報償費)

第8条 指導員には、防犯指導謝礼金を支払うものとし、その額は、毎年度予算で定める。

(実費弁償)

第9条 指導員が公務のため旅行したときは、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)の規定を準用して、その旅行に係る実費弁償を支給する。

(災害補償)

第10条 指導員の服務中の災害補償については、損害保険の締結でこれを補償する。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月13日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

品目

員数

備考

制服上下

1着

 

制帽

1個

 

ワイシャツ

1着

夏物、冬物各別

ネクタイ

1本

 

1足

 

腕章

1本

 

ベルト

1本

 

三種町防犯指導員設置規則

平成18年3月20日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)