○三種町選挙管理委員会規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第11条)
第4章 委員長の職務権限(第12条―第14条)
第5章 補助機関(第15条・第16条)
第6章 文書の取扱(第17条・第18条)
第7章 告示の方法(第19条)
第8章 公印(第20条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、三種町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、得票の最多数を得た者をもって当選人とし、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の投票の効力に関し、異議があるときは、委員会がこれを決定する。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が欠けたとき、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しなければならない。
2 委員長は、前項の指定をしたときは、その住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長の職務執行)
第5条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があったのち、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長等の退職の申出)
第6条 委員長が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長の職務を代理する委員に申し出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長に申し出なければならない。
(委員等の異動)
第7条 委員会は、委員及び補充員に異動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件にその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
4 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員がこれを招集する。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情のある委員は、開会の日の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員会において定めた2人の委員とともに、これに署名しなければならない。
(議事に関し必要な事項)
第11条 この告示に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審議、議決その他委員会の議事に関しては、三種町議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(担任事項)
第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において、専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会に報告しなければならない。
(委員長委任による専決処分)
第14条 委員長は、その権限に属する事務の一部を書記長に専決させることができる。
第5章 補助機関
(書記長等)
第15条 委員会に書記長、書記その他の職員を置く。
2 書記長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理する。
3 書記その他の職員は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。
(服務)
第16条 この告示に定めるものを除くほか、書記の服務については、三種町職員の服務の例による。
第6章 文書の取扱
第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することを妨げない。
(文書の取扱い)
第18条 この告示に定めるものを除くほか、委員会の文書の処理については、三種町の文書の取扱いの例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第19条 委員会のする告示又は公表は、三種町の告示の例により行う。
第8章 公印
(公印の形状及び寸法)
第20条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
縦横共1.8センチメートル | 縦横共1.8センチメートル |
(公印の保管)
第21条 公印の保管は、書記長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第22条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の決裁を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第23条 公印を使用する者は、決裁済の起案文書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。
2 保管者は、前項の審査に関する事務をその指定する書記その他の職員に行わせることができる。
(印影の印刷)
第24条 公印の押印を必要とする文書で、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、印影印刷文書使用状況管理簿(様式第3号)により常にその受払いを明確にし、不要となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(電子計算機による公印)
第25条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより公印の押印に代えることができる。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成26年6月2日選挙管理委員会告示第31号)
この告示は、平成26年6月2日から施行する。
附則(令和6年3月1日選挙管理委員会告示第8号)
この告示は、令和6年3月1日から施行する。