○三種町公職選挙執行規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条・第3条)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条―第8条)

第4章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示(第9条―第11条)

第5章 選挙運動のために使用するポスター(第12条―第16条)

第6章 新聞広告のための候補者証明書(第17条)

第7章 個人演説会等(第18条―第25条)

第8章 標旗及び腕章(第26条―第28条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第29条―第32条)

第10章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第33条)

第11章 補則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、三種町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

第2章 投票

(投票区)

第2条 法第17条第2項の規定による投票区は、別表のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号による。

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板)

第4条 法第141条第6項の規定による自動車、船舶及び拡声機の表示は、様式第2号による。

(表示板の交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は、委員会に対して、再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合においては、紛失が真実である旨を証明する書面を同時に提出しなければならない。

3 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返さなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。

第4章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示

(証票)

第9条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第4号の証票(以下「証票」という。)を用いる。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第10条 町議会議員及び町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第5号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第6号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第11条 第7条の規定は、証票の再交付について準用する。

第5章 選挙運動のために使用するポスター

(ポスター掲示場)

第12条 三種町ポスター掲示場設置条例(平成18年三種町条例第22号)第2条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、様式第7号によるものとする。ただし、掲示場設置の場所の状況等やむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。

(区画番号)

第13条 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

2 掲示区画に記載する番号は、左端上覧の区画から下欄の区画へ、次の上覧の区画から下欄の区画の順序に表示する。

(掲示の方法)

第14条 侯補者等は、掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位と同一番号が表示されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の掲示期間は、当該選挙の期日の告示の日から選挙の日までとする。

(掲示場の管理)

第15条 委員会は、ポスターが前条第1項に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該侯補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。

2 前項の場合において、当該侯補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 侯補者の死亡等により、侯補者でなくなった者のポスターは、委員会において速やかに撤去するものとする。

(文書図画の撤去命令)

第16条 法第147条並びに法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定によって、文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(様式第8号)を掲示責任者に交付してこれをしなければならない。

第6章 新聞広告のための候補者証明書

(掲載証明書の交付)

第17条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第9号)の交付を受けなければならない。

第7章 個人演説会等

(開催の申出)

第18条 委員会は、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出を受理したときは、受付処理簿(様式第10号)により処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第19条 委員会が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条第1項の規定による通知をする場合は、様式第11号による。

(施設の管理者に対する通知)

第20条 令第115条の規定により委員会がする通知は、様式第12号による。

(開催可否の通知)

第21条 令第117条第1項の規定により管理者がする通知は、様式第13号によってしなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第22条 管理者は、令第118条の規定によりあらかじめその施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出した予定表に変更が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第23条 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、様式第15号によらなければならない。

(開催申出の撤回)

第24条 候補者は、法第163条の規定により、個人演説会等開催の申出をした後、これを撤回しようとするときは、個人演説会等開催申出の撤回届(様式第16号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。

(候補者等がする設備)

第25条 令第119条第3項の規定により候補者等が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者等は、使用後直ちに後片付けをなし、管理者に引き渡さなければならない。

第8章 標旗及び腕章

(標旗)

第26条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第17号による。

(腕章)

第27条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第18号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第19号による。

3 前2項の規定による腕章は、委員会において交付する。

(標旗及び腕章の交付等)

第28条 第5条第7条第8条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第29条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下この章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第192条第3項の期間内にしなければならない。

(閲覧の場所)

第30条 前条の規定による報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第31条 第29条の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第32条 第29条の規定による報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第10章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第33条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のため使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定によって、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき10,000円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)に使用する者にあっては1人1日につき15,000円とする。

第11章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第34条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板及び腕章は、新たに交付しない。ただし、当該再立候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付するものとする。

(その他の選挙又は投票の場合)

第35条 漁業法(昭和24年法律第267号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により、法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この告示の例による。

(選挙長の告示)

第36条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(その他)

第37条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(投票区に関する経過措置)

2 この告示の施行の日以後平成19年3月31日までの間に行われる選挙における合併前の琴丘町及び山本町の区域の投票区については、第2条の規定にかかわらず、合併前の規定の例による。

(平成30年2月19日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、平成30年2月19日から施行する。

(令和5年12月18日選挙管理委員会告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の三種町公職選挙執行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙からについて適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

投票区名

投票区の区域

鯉川投票区

行政区域 天瀬川、内鯉川、鯉川南、鯉川北、市野、種沢、川代、小谷沢

鹿渡南投票区

行政区域 山谷南、山谷北、鹿南一、鹿南二、鹿中、猿田

鹿渡北投票区

行政区域 鹿北一、鹿北二、川藤、八幡越、館村、中沢、東二本柳、新町、千刈田、高屋敷、中村、羽根川

新屋敷投票区

行政区域 新屋敷南、新屋敷北、泉沢、長信田、牡丹、浜村

上岩川投票区

行政区域 上砂子沢、下砂子沢、二本杉、小又口、小出、落合、塚ノ岱、入通、増浦、神馬沢、鰄渕、勝平、新屋敷、小新沢、羽立

大町投票区

行政区域 大町、飛塚(一部)、中沢(一部)、泉八日、槻田、横長根、昼寝、和田

林崎投票区

行政区域 林崎、二ツ森、寒城野、木戸沢、山口、牛沢

下岩川投票区

行政区域 長面、不動田、小町、中野、宮ノ目、外ノ沢、蛭沢、達子、向達子、増沢、谷地ノ沢

金岡投票区

行政区域 金光寺、金光寺野、根岸、志戸橋、豊岡、飛塚(一部)、中沢(一部)

北金岡投票区

行政区域 中嶋、新田、藤木台、割道、志戸橋野、外岡、羽立、黒瀬、逆川

鵜川投票区

行政区域 川尻、安戸六、久米岡、鵜川、富岡、鵜の巣、十八坂、餅の沢、飯塚

大曲投票区

行政区域 大曲、萱刈沢

浜口投票区

行政区域 浜田、大口、釜谷

芦崎投票区

行政区域 芦崎、大谷地、追泊

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三種町公職選挙執行規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年2月19日 選挙管理委員会告示第3号
令和5年12月18日 選挙管理委員会告示第40号