○三種町選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 三種町選挙管理委員会規程(平成18年三種町選挙管理委員会告示第1号)第13条の規定に基づき、三種町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長が専決できる事項については、別に定めのあるものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(委員長の専決処分事項)

第2条 委員会の権限に属する事件のうち、委員長が専決処分できるものは、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項並びに第180条の3の規定による職員の任免等に関すること。

(2) 地方自治法第74条第5項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する同令第91条第2項の規定により請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条の規定により、選挙人名簿の修正及び表示(転出による表示を除く。)をすること。

(5) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第19条の規定により、選挙人名簿の移送又は引継ぎをすること。

(6) 法第41条第2項の規定により、天災等の事故により投票所の変更を決定すること。

(7) 令第28条の規定により、選挙人名簿又は抄本を送付すること。

(8) 法第57条、第73条及び第84条の規定により、天災等の事故により更に投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。

(9) 法第62条及び第76条の規定により、開票立会人、選挙立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施及び補充選任をすること。

(10) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選の旨を告知すること。

(11) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の効力が生じたときの当選証書を付与すること。

(12) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

(13) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(14) 法第147条の規定により、違反文書図画の撤去を命じ、又は撤去をすること。

(15) 法第163条の規定による個人演説会開催の申出を受理すること。

(16) 令第113条の規定により、個人演説会開催の順序を決定すること。

(17) 令第121条の規定により、個人演説会開催の施設の使用料の決定に関する協議及び承認をすること。

(18) 法第175条第3項の規定により、氏名等の掲示の掲載の順序をくじで定めること。

(19) 法第180条、第182条及び第183条までの規定による出納責任者の選任、解任、異動等の届出を受理すること。

(20) 法第189条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

(21) 法第193条の規定により、収支報告又は資料を要求すること。

(22) 法第194条の規定により、公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(23) 法第195条及び令第127条の2の規定により、選挙の一部無効の場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(24) 法第195条及び令第127条の3の規定により、町長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。

(25) 法第197条の2第5項の規定による選挙運動に使用する事務員の届出を受理すること。

(26) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条第2項の規定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。

(27) 法令により閲覧させ、又は告示、公表、通知、報告、交付すること。

第3条 委員長は、前条の規定により、専決処分することのできるもののうちで、委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の選挙管理委員会委員長専決処分規程(昭和38年琴丘町選挙管理委員会規程第2号)、山本町選挙管理委員会委員長専決処分規程(昭和38年山本町選挙管理委員会告示第4号)又は八竜町選挙管理委員会委員長専決処分規程(昭和44年八竜町選挙管理委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月19日選挙管理委員会告示第4号)

この告示は、平成30年2月19日から施行する。

三種町選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号

(平成30年2月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号
平成30年2月19日 選挙管理委員会告示第4号