○三種町ポスター掲示場設置条例

平成18年3月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づく三種町の議会の議員及び長(以下「議会議員等」という。)の選挙におけるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 議会議員等の選挙において、ポスター掲示場を設置する。

2 三種町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公衆の見やすい場所に前項のポスター掲示場を設置しなければならない。

3 各投票区に設置するポスター掲示場の総数は、特別の事情がある場合において、委員会は、県の選挙管理委員会の協議を経て、その総数を減ずることができる。

4 委員会は、第1項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにそのポスター掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 議会議員等の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、委員会が定めたポスター掲示場の区画に、告示した日から法第143条第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示することができるポスター掲示場の区画は、縦及び横それぞれ45センチメートルとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故又は特別の事情があるときは、ポスター掲示場を設置しないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場におけるポスター掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

三種町ポスター掲示場設置条例

平成18年3月20日 条例第22号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第22号