○三種町選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、三種町議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行の方法)

第2条 三種町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、三種町議会議員及び長の選挙について、公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布しなければならない。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認めるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、役場庁舎その他適当な場所に選挙公報を備え置く等、当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月20日 条例第23号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第23号
平成29年12月18日 条例第29号