○三種町選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町選挙公報の発行に関する条例(平成18年三種町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請期限等)

第2条 公職の候補者(以下「候補者」という。)条例第3条の規定によって行う申請は、選挙の期日前6日までに同一掲載文2通又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成される記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録した掲載文及び候補者の写真2枚を添えて、様式第1号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請を郵便によって申請する場合は、封筒の表面に「選挙公報掲載文申請」と朱書しなければならない。

3 第1項の規定による候補者の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、上半身、無背景のものとし、委員会が定める方法により提出しなければならない。

(掲載文字の制限)

第3条 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、ローマ字、数字、句点、読点、かぎ及び括弧を使用して、記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文には、注釈を加え、又は符号、図画、図表及び写真の類を使用することができない。

3 候補者は選挙公報に用いる活字の大きさその他印刷の体裁について指定することができない。

4 掲載文中、第1項及び第2項の規定に違反して記載又は記録した箇所は、選挙公報に掲載しない。

(掲載文の撤回又は修正)

第4条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、様式第2号の申請書を、これを修正しようとするときは、様式第3号の申請書に修正しようとする掲載文(さきに申請した掲載文の修正をしようとする箇所を対照記載又は対照記録したもの)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第1項に規定する期限までにしなければならない。

(掲載順序の決定)

第5条 条例第4条第2項の規定による掲載文掲載の順序のくじは、選挙期日の告示があった日の午後5時10分から委員会において行う。

2 条例第4条第3項の規定によって前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は、委員会に申し出なければならない。

3 第1項のくじを行うときにおいて、立ち会おうとする候補者又はその代理人がないときは、委員会の委員長が指定した者を立ち会わせることができる。

(選挙公報の形式)

第6条 選挙公報の形式及び掲載の順序は、様式第4号による。

(掲載文の形式順序の変更)

第7条 掲載文で、その文字の配置の状況等によって前条の規定による掲載欄に掲載できないときは、委員会の委員長において、その配置を変えることができる。

(選挙公報発行着手後の事故の場合の処理)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(法第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがある。

2 前項に掲げる事由が、選挙公報発行前に、条例第3条の規定によって、申請した候補者の全部について生じたときは、その発行の手続を中止する。

(掲載文の返還)

第9条 条例第3条の規定によって、提出された掲載文は、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報印刷の訂正)

第10条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示で正誤する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年1月29日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成30年1月29日から施行する。

(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第23号)

この告示は、令和3年9月2日から施行する。

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三種町選挙公報の発行に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第9号

(令和3年9月2日施行)