○三種町みらい創造プラン等審議会条例

平成18年3月20日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町のみらい創造プラン等の調査及び審議を行うため、三種町みらい創造プラン等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 三種町みらい創造プランに関すること。

(2) 三種町行財政改革の計画に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民の代表者

(2) 民間諸団体の役員及び職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 知識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を1人ずつ置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策課が処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和元年三種町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町みらい創造プラン等審議会条例

平成18年3月20日 条例第26号

(令和3年3月12日施行)