○三種町農村地域産業導入促進審議会条例

平成18年3月20日

条例第27号

(設置)

第1条 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基づき、三種町農村地域産業導入促進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 審議会は、次に掲げる区分により、町長が任命する委員で組織する。

(1) 農業協同組合の代表者 2人

(2) 商工会の代表者 2人

(3) 土地改良区の代表者 2人

(4) 学識経験者 9人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号第2号又は第3号によって任命された委員が現職を辞めたときは、委員の職も失う。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第3条 審議会に委員の互選による委員長を置く。委員長の任期は、2年とする。

2 委員長は、審議会の会議を代表し、かつ、会務を掌理する。

3 委員長に事故がある場合には、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席で会議を開き、議事は、出席した委員の過半数の賛成によってこれを決する。

(審議会の職務)

第5条 審議会は、町長の諮問に応じ次の職務を行う。

(1) 農村地域産業導入実施計画の審議と調査研究

(2) 町長が行う基礎調査への協力

(3) その他必要な事項

2 前項の規定によるもののほか、審議会は町の産業導入促進に関し町長に意見を述べることができる。

(事務部局)

第6条 この審議会の事務は、あらかじめ町長の指定する町職員が行う。

(委任)

第7条 この条例に定めのない事項については、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年9月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町農村地域産業導入促進審議会条例

平成18年3月20日 条例第27号

(令和元年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第27号
令和元年9月13日 条例第6号