○三種町森岳温泉観光施設等審議会条例
平成18年3月20日
条例第28号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ観光施設等の管理運営等の在り方について審議するため、三種町森岳温泉観光施設等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(報告及び勧告)
第2条 審議会は、三種町の森岳温泉施設の管理改善及び観光施設の運営改善並びに改廃に関し必要な事項を調査審議し、その結果を町長に報告し、又は勧告する。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、三種町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、商工観光交流課に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。