○三種町森岳温泉観光施設等審議会運営規則

平成18年3月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町森岳温泉観光施設等審議会条例(平成18年三種町条例第28号)第7条の規定に基づき、三種町森岳温泉観光施設等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の議長)

第2条 会長は、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がこれに当たる。

(表決)

第3条 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

三種町森岳温泉観光施設等審議会運営規則

平成18年3月20日 規則第29号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第29号