○三種町職員定数条例

平成18年3月20日

条例第29号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び県費負担職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。

(1) 議会の事務部局の職員 3人

(2) 町長の事務部局の職員 181人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 26人

(4) 農業委員会の事務部局職員 4人

(5) 公営企業職員 10人

計 224人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三種町職員定数条例

平成18年3月20日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第5号
平成22年3月15日 条例第3号
平成23年3月23日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第21号