○三種町職員定数条例
平成18年3月20日
条例第29号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時的任用職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び県費負担職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。
(1) 議会の事務部局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 179人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 28人
(4) 農業委員会の事務部局職員 4人
(5) 公営企業職員 10人
計 224人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。