○三種町職員の選考に関する規則
平成18年3月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項及び第21条の4第1項の規定による職員の採用及び昇任のための選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考により採用する職)
第2条 次に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)第3条に規定する給料表による職務の級(以下「職務の級」という。)4級以上の職
(2) 他の地方公共団体、国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下のもの
(3) かつて職員であったものをもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同等以下のもの
(4) 医師その他特殊な技術技能の職で競争試験を行っても十分な競争者が得られないもの及び職務の性質上、選考による方が適任者を求め得ると認められるもの
(5) 単純な労務に雇用される職で競争試験を行っても十分な競争が得られないもの
(選考により昇任させる職)
第3条 次に掲げる職への昇任は、それぞれ選考によるものとする。
(1) 職務の級5級以上の職
(2) 他の地方公共団体、国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で当該競争試験又は選考に係る職と同等以下のもの
(3) 昇任させようとする職員がかつて任用されていた職以下の職
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年7月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。