○三種町職員退職勧奨実施要綱

平成18年3月20日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を行うことにより、清新の気を導入するとともに職員の志気の高揚を図り、もって町行政の効率的な運営を確保することを目的とする。

(退職勧奨の事由)

第2条 退職勧奨は、次により、町長が勧奨を必要と認めた場合に行うものとする。

(1) 人事の刷新を図る必要があるとき。

(2) 公務能力の向上が認められないとき。

(3) 心身に故障があり、職務に支障があるとき。

(4) その他本人の申出により町長が特に認める事例に属するとき。

(退職勧奨の形態)

第3条 退職勧奨は、すべて個別勧奨によるものとする。

2 前項の勧奨は、該当する職員に対し書面をもって行うものとする。

(退職の発令)

第4条 退職の発令は、原則として当該年度の3月31日とする。ただし、必要に応じ退職発令することができる。

(退職勧奨の時期等)

第5条 退職勧奨は、前条の発令の3箇月以前に行い、退職勧奨を受けた職員は、その諾否を10日以内に書面により回答するものとする。

(優遇措置)

第6条 退職勧奨に応じた職員には、職員としての勤続期間に応じ、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第29号)の勧奨退職に基づいて計算した退職手当の額を支給する。

(その他)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山本町職員退職勧奨実施要綱(昭和61年山本町訓令第2号)又は八竜町職員の勧しょう退職要綱(平成11年八竜町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年6月15日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三種町職員退職勧奨実施要綱

平成18年3月20日 訓令第11号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第11号
平成19年10月1日 訓令第14号
平成22年6月15日 訓令第6号