○三種町職員退職勧奨実施要綱
平成18年3月20日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を行うことにより、清新の気を導入するとともに職員の志気の高揚を図り、もって町行政の効率的な運営を確保することを目的とする。
(退職勧奨の事由)
第2条 退職勧奨は、次により、町長が勧奨を必要と認めた場合に行うものとする。
(1) 人事の刷新を図る必要があるとき。
(2) 公務能力の向上が認められないとき。
(3) 心身に故障があり、職務に支障があるとき。
(4) その他本人の申出により町長が特に認める事例に属するとき。
(退職勧奨の形態)
第3条 退職勧奨は、すべて個別勧奨によるものとする。
2 前項の勧奨は、該当する職員に対し書面をもって行うものとする。
(退職の発令)
第4条 退職の発令は、原則として当該年度の3月31日とする。ただし、必要に応じ退職発令することができる。
(退職勧奨の時期等)
第5条 退職勧奨は、前条の発令の3箇月以前に行い、退職勧奨を受けた職員は、その諾否を10日以内に書面により回答するものとする。
(優遇措置)
第6条 退職勧奨に応じた職員には、職員としての勤続期間に応じ、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第29号)の勧奨退職に基づいて計算した退職手当の額を支給する。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月15日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。