○三種町職員退職勧奨の記録に関する規則

平成18年3月20日

規則第31号

(退職勧奨の記録)

第1条 この規則は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第29号)第5条の4の勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録の規定に基づき、職員の退職勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職勧奨の記録の記載事項)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、当該職員の退職勧奨承諾書を添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者が5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年琴丘町規則第13号)、山本町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和62年山本町規則第1号)若しくは八竜町職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年八竜町規則第3号)又は解散前の山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合職員退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合規則1号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の規定により作成されたものとみなす。

画像

三種町職員退職勧奨の記録に関する規則

平成18年3月20日 規則第31号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 規則第31号