○三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成18年3月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)第18条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合
2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得てその給料月額を決定することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する三種町一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第1項及び第15条第2項の規定の適用については、同条例第13条の2第1項及び第15条第2項中「職員が」とあるのは「職員(特定任期付職員を含む。)が」と、同条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の167.5」とする。
(企業職員である特定任期付職員の給与に関する特例等)
第9条 企業職員である特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
3 企業職員である特定任期付職員に対する三種町水道事業及び下水道事業に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「職員が」とあるのは、「職員又は三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年三種町条例第31号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員が」とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月16日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(三種町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第22項第3号」を「附則第23項第3号」に改める部分を除く。)及び附則第25項の改正規定(「附則第22項」を「附則第23項」に改め、同項を附則第26項とする部分を除く。)を除く。)、第4条及び附則第4項から第13項までの規定 平成28年3月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第5条の3及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第25項の改正規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月19日条例第37号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第4条、第5条の3、附則第22項及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例別表及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第26項の改正規定並びに第3条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の任期付職員条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月14日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則の改正規定 平成31年3月1日
(2) 第2条中任期付職員条例第8条第2項の改正規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)附則第3項及び別表の規定は平成30年4月1日から、改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第8条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号俸 | 給料月額 |
1 | 382,185 |
2 | 429,455 |
3 | 479,742 |
4 | 542,099 |