○三種町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成18年3月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第2条 任免権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職の期間中の給与については、別に条例に定める。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の琴丘町、山本町若しくは八竜町又は解散前の山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第3条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。
3 施行日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年琴丘町条例第27号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年山本町条例第23号)若しくは八竜町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年八竜町条例第19号)又は解散前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月13日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。