○三種町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年琴丘町条例第28号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年山本町条例第24号)若しくは八竜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年八竜町条例第20号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合条例第9号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三種町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 条例第35号
令和元年12月13日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第22号