○三種町交通事故等職員の懲戒等に関する基準

平成18年3月20日

訓令第12号

(通則)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を発生させた職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分等(以下「処分」という。)に関しては、この基準により処分を行うものとする。

(処分の基準)

第2条 処分を行う場合の基準は、原則として別表のとおりとする。

(処分の加重及び軽減)

第3条 処分を行うに当たっては、事故発生の具体的状況及び次に掲げる事項を勘案して、その処分を加重し、又は軽減することができるものとする。

(1) 町に与えた損害の程度

(2) 公安委員会の行政処分の有無

(3) 刑事処分の有無

(4) 事故及び違反の回数

(5) 平常の勤務状況

(6) 相手方の過失の程度

(7) 本来の職務が運転業務であるか否かの別

(監督者等の責任)

第4条 処分を受けた職員の監督者及び関係職員については、その責任に応じて処分の対象とする。

2 酒気帯び、酒酔い運転により処分を受けた職員に飲酒を教唆した職員は、酒気帯び及び酒酔い運転の処分基準に準じて処分を行うものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令により難いものについては、その都度定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年2月6日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三種町交通事故等職員の懲戒等に関する基準の規定は、施行日以後に発生した事故に係る職員の処分について適用し、同日前に発生した事故に係る職員の処分については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事故の程度等

人身傷害

物損

自損のみ

無損傷

過失区分

法の根拠

違反種類

相手を死に至らしめたとき。

相手方に重傷害を与えたとき。

相手方に傷害を与えたとき。

相手方の財産に著しい損害を与えたとき。

相手方の財産に損害を与えたとき。

酒酔い運転

(法第65条)

免職

免職

免職

免職

免職

免職

免職

酒気帯び運転

(法第65条)

免職

免職又は停職

免職、停職又は減給

免職又は停職

免職、停職又は減給

停職又は減給

停職又は減給

重過失

法第22条

最高速度遵守違反

免職又は停職

免職又は停職

停職、減給又は戒告

停職、減給又は戒告

減給、戒告又は訓告

戒告又は訓告

戒告又は訓告

法第64条

無免許運転

免職又は停職

免職又は停職

停職、減給又は戒告

停職、減給又は戒告

減給、戒告又は訓告

減給、戒告又は訓告

減給、戒告又は訓告

法第72条

ひき逃げ、当て逃げ

免職

免職

停職又は減給

停職又は減給

停職又は減給

 

 

過失

法第62条

整備不良車両運転

停職又は減給

停職又は減給

減給、戒告又は訓告

停職、減給又は戒告

減給、戒告又は訓告

戒告又は訓告

 

法第66条

過労運転

法第70条

安全運転義務違反

法第71条

運転者の遵守事項違反

その他の違反

備考

1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内の死亡を含む。

2 「重傷害」とは、おおむね30日以上の入院治療(入院治療を要しないが、同程度と認められるものを含む。)を要する傷害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)

3 「著しい損害」とは、損害見積額が50万円以上のものをいう。

4 「最高速度遵守違反」とは、一般道路における30キロ以上の速度違反及び高速自動車道等における40キロ以上の速度違反をいう。

三種町交通事故等職員の懲戒等に関する基準

平成18年3月20日 訓令第12号

(平成21年2月6日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第12号
平成21年2月6日 訓令第2号