○三種町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年3月13日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

三種町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第36号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第36号
令和2年3月13日 条例第5号
令和3年6月11日 条例第15号