○三種町職員衛生管理規程

平成18年3月20日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三種町職員の衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(衛生管理事務)

第2条 職員の衛生管理に関する事務については、総務課行政係において所掌する。

2 衛生管理者は、衛生管理者としての資格を有する職員のうちから町長が選任する。

3 医師(以下「産業医」という。)は、職員の健康管理等について指導及び助言を行うものとする。

4 町長は、次の者を指定し、三種町職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を設置する。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 教育次長の職にある者

(3) 衛生管理者

(4) 産業医

(5) 職員の厚生事務を担当する者

(6) 保健衛生に関する事務を担当する者

(7) 保育園の管理運営事務を担当する者

(8) 職員労働組合を代表する者

(9) その他町長が必要と認める者

(職務)

第3条 総務課長は、町長の命を受け、職員の衛生管理事務を統括する。

2 衛生管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条に規定する業務に当たる。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条に規定する職務に当たる。

4 衛生委員会は、職員の衛生管理について調査審議し、意見を述べる。

(衛生管理計画)

第4条 総務課長は、衛生委員会の意見を聴き、町長の決裁を経て、衛生管理計画を立てなければならない。

(健康診断)

第5条 総務課長は、毎年全職員を対象とした定期健康診断を実施しなければならない。

2 総務課長は、前項の診断を実施しようとするときは、診断の種類、日時、場所等を当該職員に通知しなければならない。

3 総務課長は、全職員の健康診断個人票を調製し、必要な事項を記録して職員の健康状況の把握及び指導をしなければならない。

4 第1項に規定する定期健康診断項目は、省令第44条の規定によるほか、衛生委員会の協議を経て町長が定める。

(受診義務)

第6条 職員は、前条第2項により指定された期日及び場所において、定期健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総務課長に提出した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書による提出において、本人の同意なしに省令第44条に規定されていない診療項目の結果を提出させてはならない。

(経費の負担)

第7条 定期健康診断に要する職員の経費の全部又は一部につき、予算の範囲内で町が負担することができる。

(事後措置)

第8条 町長は、職員の健康診断の結果により職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聴き、その所見を基にして、適当な養護措置を講ずるものとする。この場合の養護措置の区分に関しては、その都度町長が定める。

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第9条 総務課長は、法第66条の10第1項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。

(検査結果の通知及び面接指導)

第10条 総務課長は、ストレスチェック実施後、法の規定に従い、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) ストレスチェック結果の通知

(2) 面接指導の対象となった職員から申出があった場合の医師による面接指導

(3) 前号の面接指導の結果の記録

(就業上の措置)

第11条 町長は、前条の規定による面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じて就業上の措置を講じなければならない。

(職務専念義務免除)

第12条 職員がこの訓令に定める健康診断及びストレスチェックを受けるために、職務を離れるときは、三種町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年三種町条例第38号)第2条を適用する。

(秘密の保持)

第13条 健康診断、ストレスチェックその他職員の衛生管理事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この訓令の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の琴丘町職員衛生管理規程(平成11年琴丘町訓令第1号)又は八竜町職員衛生管理規程(昭和63年八竜町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月13日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

三種町職員衛生管理規程

平成18年3月20日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)