○三種町職員の厚生制度に関する条例

平成18年3月20日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 本町は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。

(1) 互助共済事業

(2) その他職員の厚生に必要な事業

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

三種町職員の厚生制度に関する条例

平成18年3月20日 条例第41号

(平成28年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第41号
平成28年3月18日 条例第11号