○三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
2 町長、副町長又は一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合においては、その者に対する特別職の職員の報酬は支給しない。
第3条 特別職の職員でその報酬の額が月額で定められているものには、新たにその職についた日から退職、死亡等によりその職を離れる日まで報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合にあって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。
第4条 特別職の職員でその報酬の額が年額で定められているものには、新たにその職についた月から、退職、死亡等によりその職を離れる月までその報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合にあって年の初月から支給するとき以外のとき、又は年の末月まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、12月を基礎として月割によって計算する。
第5条 前3条の支給については、町長が別に定める。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)に準ずるものとする。
(給与の口座振替)
第7条 報酬は、特別職の職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月20日(以下「新町設置の日」という。)の前日までの合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年琴丘町条例第9号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年山本町条例第25号)又は八竜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八竜町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
(平成18年3月分の報酬の支給の特例)
3 第3条第2項及び第4条第2項の規定にかかわらず、この条例に規定する職員のうち、第2条に定められている報酬の額が月額又は年額で定められている職員で、新町設置の日の前日から引き続き同じ職に就く職員の新町設置の日から平成18年3月31日までの期間の報酬は、合併前の条例の規定により合併関係町においてすでに支給された平成18年3月分の報酬をもって、この条例により支給されたものとする。ただし、新町設置の日から平成18年3月31日までの期間の農業委員会の会長及び会長代理、教育委員会の委員長並びに選挙管理委員会の委員長の職に就いた職員の報酬については、この条例による当該期間の報酬の額と合併前の条例によりそれぞれ支払われた当該期間の報酬との差額を日割りにより支給する。
附則(平成18年7月1日条例第219号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、この条例による改正後の三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、三種町特別職報酬等審議会条例、三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び三種町奨学金貸付条例(以下これらを「各条例」という。)の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第37号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正後の三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合には、この条例による改正前の三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
別表(第2条関係)
番号 | 区分 | 報酬 | |
円 | |||
1 | 農業委員会の委員 | 会長 | 月額 38,700 加算額 農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で町長が定める額 |
会長代理 | 月額 30,300 加算額 農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で町長が定める額 | ||
委員 | 月額 29,300 加算額 農地利用の最適化に向けた活動の成果実績に応じて予算の範囲内で町長が定める額 | ||
2 | 教育委員会の委員 | 月額 20,000 | |
3 | 選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 月額 11,400 |
委員 | 月額 9,200 | ||
4 | 監査委員 | 代表監査委員 | 月額 60,000 |
委員 | 月額 55,000 | ||
5 | 固定資産評価審査委員会の委員 | 委員長 | 日額 4,500 |
委員 | 日額 4,500 | ||
6 | 特別職報酬等審議会の委員 | 日額 4,500 | |
7 | 情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 6,000 ただし、委員のうち法律を業としている者は、日額 20,000 | |
8 | 漁業振興基金委員会の委員 | 日額 4,500 | |
9 | みらい創造プラン等審議会の委員 | 日額 4,500 | |
10 | 選挙長 | 日額 10,800 | |
11 | 開票管理者 | 日額 10,800 | |
12 | 投票管理者 | 日額 12,800 | |
13 | 共通投票管理者 | 日額 12,800 | |
14 | 選挙立会人 | 日額 8,900 | |
15 | 開票立会人 | 日額 8,900 | |
16 | 投票立会人 | 日額 10,900 | |
17 | 共通投票立会人 | 日額 10,900 | |
18 | 期日前投票管理者 | 日額 11,300 | |
19 | 期日前投票立会人 | 日額 9,600 | |
20 | 国民健康保険運営協議会の委員 | 委員長 | 年額 20,500 |
委員 | 年額 18,900 | ||
21 | 介護保険運営審議会の委員 | 日額 4,500 | |
22 | 地域包括支援センター運営協議会の委員 | 日額 4,500 | |
23 | 認知症サポート医 | 日額 20,000 | |
24 | 障害支援区分認定審査会の委員 | 日額 4,500 | |
25 | 廃棄物減量等推進審議会の委員 | 日額 4,500 | |
26 | 生活安全推進協議会の委員 | 日額 4,500 | |
27 | 防災会議の委員及び専門委員 | 日額 4,500 | |
28 | 国民保護協議会の委員及び専門委員 | 日額 4,500 | |
29 | 災害弔慰金等支給審査委員会の委員 | 日額 4,500 ただし、委員のうち医師及び法律を業としている者は、日額 20,000 | |
30 | 空家等対策協議会の委員 | 日額 7,000 | |
31 | 農村地域産業導入促進審議会の委員 | 日額 4,500 | |
32 | 産業導入促進委員会の委員 | 日額 4,500 | |
33 | 森岳温泉観光施設等審議会の委員 | 日額 4,500 | |
34 | 旅館建築審査会の委員 | 日額 4,500 | |
35 | 児童館運営委員会の委員 | 日額 4,500 | |
36 | 民生委員推薦会の委員 | 日額 4,500 | |
37 | 子ども・子育て会議の委員 | 日額 4,500 | |
38 | 社会教育委員 | 日額 4,500 | |
39 | 公民館運営審議会の委員 | 日額 4,500 | |
40 | 琴丘歴史民俗資料館運営委員会の委員 | 日額 4,500 | |
41 | スポーツ推進委員 | 年額 25,200 | |
42 | スポーツ推進審議会の委員 | 日額 4,500 | |
43 | 産業医 | 年額 120,000 | |
44 | 学校医・学校歯科医 | 小中学校 | 年額 100,000 児童・生徒1人につき85円を加算 |
保育園 | 年額 86,700 幼児1人につき80円を加算 | ||
45 | 学校薬剤師 | 年額 25,000 | |
46 | 学校評議員 | 日額 4,500 | |
47 | 奨学生選考委員会の委員 | 日額 4,500 | |
48 | 文化財保護審議会の委員 | 日額 4,500 | |
49 | 教育支援委員会の委員 | 日額 4,500 | |
50 | 学校支援委員会調査員 | 日額 4,500 | |
51 | 学校給食運営委員会の委員 | 日額 4,500 | |
52 | 学校運営協議会の委員 | 日額 4,500 | |
53 | 鳥獣被害対策実施隊の隊員 | 年額 8,000 出動報酬 1回につき4,000円以内で町長が定める額 |