○三種町特別職報酬等審議会条例
平成18年3月20日
条例第47号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、三種町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員9人をもって組織し、その委員は、三種町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、この条例による改正後の三種町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、三種町特別職報酬等審議会条例、三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び三種町奨学金貸付条例(以下これらを「各条例」という。)の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。