○法令又は条例の規定により出頭した者等の費用弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第48号
(費用弁償)
第2条 出頭者等の費用弁償については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)に準ずるものとする。
(費用弁償の支給方法)
第3条 費用弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。