○法令又は条例の規定により出頭した者等の費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は条例の規定に基づき、その権限行使に関する審査若しくは調査(これらに類するものを含む。)を行うため、又は公聴会の求めに応じて出頭し、若しくは参加した者(以下「出頭者等」という。)には、この条例の定めるところにより費用弁償を支給することを目的とする。

(費用弁償)

第2条 出頭者等の費用弁償については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)に準ずるものとする。

(費用弁償の支給方法)

第3条 費用弁償は、出頭し、又は参加したときに支給する。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

法令又は条例の規定により出頭した者等の費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第48号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第48号
平成20年3月25日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第14号