●三種町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

平成18年3月20日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、三種町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めるものとする。

(給料)

第2条 教育長の給料は、月額51万3,000円とする。

(手当)

第3条 教育長の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の132.5」とあるのは「100分の150」とする。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 教育長の旅費の額は、三種町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三種町条例第49号)第5条に規定する旅費額とし、その支給内容及び支給方法については、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号)に準ずるものとする。

(勤務時間)

第5条 教育長の勤務時間帯は、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)の定めるところによる。ただし、教育長の職務の特殊性を考慮して、三種町教育委員会が特別の定めをした場合は、この限りでない。

(給与の口座振替)

第7条 給与は、教育長から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年から平成21年までの間の6月及び12月に支給する期末手当の特例措置)

2 平成20年から平成21年までの間の6月及び12月に支給する教育長の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず「100分の155」とあるのは「100分の145」と、「100分の165」とあるのは「100分の155」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の暫定措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関しては、第3条並びに附則第2項の規定にかかわらず、第3条中「100分の155」とあるのは「100分の140」とする。

(平成19年11月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の三種町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例第3条の規定の適用については、同条中「100分の165」とあるのは、「100分の160」とする。

(平成20年3月25日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第20号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正後の「100分の140」の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当については、三種町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年三種町条例第20号)附則第2項の規定は、適用しない。

(平成23年11月30日条例第19号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第23号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月20日

条例第6号

(三種町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の廃止)

第5条 三種町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成18年三種町条例第51号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 在任特例期間においては、第5条の規定にかかわらず、廃止前の三種町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第3条中「100分の137.5」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の150」とあるのは「100分の155」と、「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成28年2月15日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成29年12月18日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

三種町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例

平成18年3月20日 条例第51号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第51号
平成19年11月27日 条例第42号
平成20年3月25日 条例第10号
平成20年6月17日 条例第33号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年11月30日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第11号
平成26年11月28日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第6号
平成28年2月15日 条例第4号
平成28年12月19日 条例第39号
平成29年12月18日 条例第26号