○三種町特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)第8条及び三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号)第14条の規定により、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税徴収手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 保育業務手当

(4) 死体処置移送手当

(5) 火葬業務手当

(町税徴収手当)

第3条 町税徴収手当は、町税の徴収事務(徴収簿整理事務を除く。)に従事した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当は、次の区分により支給する。

(1) 1日4時間未満 400円

(2) 1日4時間以上 600円

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1日につき500円とする。

2 前項に規定する手当は、次の区分により支給する。

(1) 保育士 月額7,750円

(2) 保育園に勤務する保育士以外の職員 月額6,620円

(3) 児童クラブに勤務する職員 月額6,250円

(死体処置移送手当)

第6条 死体処置移送手当は、死体を処置し、及び移送した職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、死体処置1体につき1,500円とし、移送については、勤務時間内は1体につき700円、勤務時間外については1,000円とする。

(火葬業務手当)

第7条 火葬業務手当は、火葬作業に従事する職員が、火葬場において死体の火葬処理に従事した場合に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の支給額)

第8条 地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に対する月額で定められている特殊勤務手当の支給額は、この条例の規定により受けるべき額に、定年前再任用短時間勤務職員にあっては三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数、育児短時間勤務職員等にあっては同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定は、三種町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年三種町条例第31号)第4条の規定により採用された職員について準用する。

(特殊勤務手当の減額)

第9条 特殊勤務手当のうち月額で定められているものについては、次の各号に掲げる職員の実勤務日数に応じ、当該各号に定める割合によりこれを減額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)する。

(1) 1月のうち勤務に服した日数が5日以上12日未満のとき 3割

(2) 1月のうち勤務に服した日数が5日未満のとき 7割

(3) 1月のうち勤務に服した日がないとき 10割

(手当の支給日)

第10条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年琴丘町条例第23号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年山本町条例第12号)若しくは特殊勤務手当に関する条例(昭和37年八竜町条例第10号)又は解散前の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年山本郡南部三ヶ町衛生処理事業一部事務組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例等の例による。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三種町特殊勤務手当に関する条例第10条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月18日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三種町特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(三種町特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の三種町特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

三種町特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日 条例第55号

(令和5年4月1日施行)