○三種町管理職手当支給規則
平成18年3月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び額)
第2条 条例第5条の2第1項の規定により管理職手当を受ける職員の範囲及びその支給額は、別表のとおりとする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に係る管理職手当は、前項に規定する手当の額に、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲 | 支給額 | |
行政職給料表及び教育職給料表が適用される職員 | 主管、総務課長 | 48,000 |
課長、次長、局長、支所長 | 40,000 | |
参事、課長補佐、次長補佐、局長補佐、支所長補佐、園長、指導主事(教育職給料表の職務の級3級の職員) | 32,000 |