○三種町管理職手当支給規則

平成18年3月20日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号。以下「条例」という。)第5条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び額)

第2条 条例第5条の2第1項の規定により管理職手当を受ける職員の範囲及びその支給額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に係る管理職手当は、前項に規定する手当の額に、三種町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三種町条例第39号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(条例附則第22項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「範囲及びその支給額は、別表のとおり」とあるのは、「範囲は、別表のとおりとし、その支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第4条 第2条第1項の職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年4月1日から平成22年3月31日までの管理職手当の額の特例措置)

2 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、管理職手当の額は、第2条第2項の規定にかかわらず、この規定により定められた別表第2に掲げる額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

支給額

行政職給料表及び教育職給料表が適用される職員

主管、総務課長

48,000

課長、次長、局長、支所長

40,000

参事、課長補佐、次長補佐、局長補佐、支所長補佐、園長、指導主事(教育職給料表の職務の級3級の職員)

32,000

三種町管理職手当支給規則

平成18年3月20日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第42号
平成19年3月26日 規則第9号
平成19年6月25日 規則第18号
平成19年10月1日 規則第32号
平成20年3月25日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年7月1日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月25日 規則第11号
令和4年12月15日 規則第30号
令和5年3月17日 規則第11号
令和6年3月15日 規則第12号