○三種町職員等の旅費に関する規則
平成18年3月20日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、三種町職員等の旅費に関する条例(平成18年三種町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費支給の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の職務を兼ねている者の旅費)
第2条 職員で他の職務を兼ねたものが、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。
(旅行命令等の通知)
第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿又は旅行依頼簿を支払担当者等に提示しなければならない。
(路程計算)
第6条 条例第9条の2第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村及び各特別区内における郵便局で当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。
2 陸路と鉄道、水路又は航空とわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
3 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して5日とする。
(日額旅費)
第9条 職員が、条例第23条に掲げる用務により旅行する場合で、宿泊を要し、かつ、当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が引き続き7日を超えるときは、当該用務地に到着した日以前及び当該用務地を出発した日以後を除き、次に定める額を日額旅費として支給する。ただし、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り上げて計算した額とする。
日額旅費=宿泊料+雑費+別表第2に定める日額
2 職員が、条例第23条に掲げる用務により用務地に引き続き7日を超えて旅行する場合で、かつ、宿泊を要しないときは、次に定める額を日額旅費として支給する。ただし、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り上げて計算した額とする。
日額旅費=雑費+別表第2に定める日額
3 前2項中の用語の意味は、次に定めるとおりとする。
(1) 宿泊料 研修施設において徴収される宿泊料(下宿又は旅館等に宿泊する場合にあっては、当該下宿又は旅館等に支払う宿泊料)で、条例別表第1の宿泊料の範囲内の実費額。ただし、当該宿泊料に食費が含まれないときは、夕食1食につき1,500円、朝食1食につき700円を加算した額を実費額とする。
(2) 雑費 宿泊施設(宿泊を要しないときは、当該職員の住所又は居所)と研修施設との区間を交通機関を利用して移動する場合にあっては、その往復に要する運賃
(旅費の調整)
第10条 条例第37条第3項の規定による旅費を調整する場合の統一的な基準は、次に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費、宿泊料又は食卓料の全額又は一部の額を支給しないことができる。
(2) 職員の鉄道旅行について、当該用務の性質又は緩急の度合いにより、所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別急行料金及び座席指定料金を支給する必要がないと認めるときは、当該等級以下の等級の旅客運賃又は急行料金を支給することができる。
(3) 職員が、その兼ねている職務により旅行する場合又は国若しくは地方公共団体の機関の依頼を受けて旅行する場合で、かつ、同時に本務に対しても旅行命令を受けている場合において、当該旅行について当該兼務している機関又は依頼した機関から旅費を支給されるときは、当該職員の本務についての旅費は支給しない。ただし、当該職員が兼ねている職務による旅行又は依頼による旅行に対して支給される旅費額が、本務による旅行に対して条例の規定により支給される旅費額に満たない場合には、その満たない部分の額に相当する旅費額を支給することができる。
(4) 旅行者が、旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しないものとする。
(5) 旅行命令権者は、旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の現地経費、日当、宿泊料、日額旅費又は在勤地内旅行の旅費を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ減額した現地経費、日当、宿泊料、日額旅費又は在勤地内旅行の旅費を支給し、旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の現地経費、日当、宿泊料、日額旅費をもって旅行することが困難である場合には、協議して定める旅費を支給することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町職員等の旅費に関する規則(昭和40年山本町規則第12号)又は八竜町旅費支給規則(昭和63年八竜町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日規則第15号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
第7条に規定する旅費請求書に添付すべき書類
1 条例第28条第1号、第2号、若しくは第3号に規定する運賃、条例第29条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第30条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第28条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第29条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第30条第3号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第15条第1項に規定する規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
4 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 条例第30条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
6 条例第17条第2項の規定による宿泊の場合における日当、条例第18条第2項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。)、条例第24条第1項第2号又は規則第9条第2項第2号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
8 条例第18条に規定する宿泊料 | 宿泊料を証明するに足る書類 |
9 条例第20条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第20条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
10 条例第34条に規定する旅行雑費 | その支払を証明するに足る書類 |
11 条例第22条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住、退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
13 条例第26条第1項各号及び条例第33条第2項に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
14 条例第26条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
15 条例第38条に規定する旅費 | 条例第38条の規定に該当することを証明する書類 |
16 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
17 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
18 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 日額 |
旅行の行程が8キロメートル以上16キロメートル未満又は5時間以上8時間未満の場合 | 570円 |
旅行の行程が16キロメートル以上24キロメートル未満又は8時間以上の場合 | 850円 |
旅行の行程が24キロメートル以上32キロメートル未満の場合 | 1,030円 |
旅行の行程が32キロメートル以上40キロメートル未満の場合 | 1,210円 |
旅行の行程が40キロメートル以上50キロメートル未満の場合 | 1,440円 |
旅行の行程が50キロメートル以上の場合 | 1,670円 |
ただし、在勤地外の場合とする。