○三種町財政報告書の作成及び公表に関する条例
平成18年3月20日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政報告書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政報告書の公表時期)
第2条 財政報告書の公表は、毎年7月及び1月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(財政報告書の内容)
第3条 前条第1項の規定により、7月に公表する財政報告書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(財政報告書の公表)
第4条 財政報告書の公表は、三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)第2条第2項の例により行う。
2 財政報告書は、公告の日から6箇月間何人も町長の指定した場合において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政報告書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。