○三種町特別会計条例

平成18年3月20日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に掲げる目的のため設置する。

(1) 三種町温泉事業特別会計 温泉事業の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理する。

(2) 下岩川財産区特別会計 下岩川財産区の歳入歳出を一般の歳入歳出と区分して経理する。

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三種町簡易水道事業特別会計に属する出納は、平成28年3月31日までに閉鎖し、決算する。この場合において、歳入歳出差引不足額又は残額が生じた場合は、三種町水道事業会計でこれを引き継ぐ。

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 三種町衛生処理事業特別会計の平成30年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 この条例により廃止する三種町衛生処理事業特別会計に係る余剰金、債権及び債務は、三種町一般会計が継承する。

(令和元年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(三種町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の規定による改正前の三種町特別会計条例(平成18年三種町条例第59号)の規定による三種町公共下水道事業特別会計及び三種町農業集落排水事業特別会計に属する資産及び債権債務については、この条例の規定による改正後の三種町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年三種町条例第201号)に基づく三種町下水道事業会計が引き継ぐものとする。

三種町特別会計条例

平成18年3月20日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第59号
平成19年3月26日 条例第8号
平成24年3月15日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第7号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第21号