○三種町補助金等交付規則
平成18年3月20日
規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、三種町における各種団体等に対する補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付に関する基本事項を規定し、補助金等交付の適正化と効果的な運用を図ることを目的とする。
(補助対象団体等及び補助金等の額)
第2条 補助金等交付の対象となる団体等は、次のとおりとする。
(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体
(2) 町の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体
(3) 町の産業、教育文化、社会福祉及び体育の振興のため、特に必要な研修又は事業を行う団体等
2 補助金等の額は、その団体等の事業状況等を勘案し、毎年度予算の範囲内でこれを定める。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の請求手続)
第5条 補助金等交付の指令を受けた団体等が、補助金等を請求しようとするときは、補助金等請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更等)
第6条 補助金等交付決定団体は、当該補助金等交付決定を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに補助金等変更交付(中止)申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業変更計画書(様式第7号)
(2) 収支変更予算書(様式第8号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(団体等の責務)
第7条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等交付の目的に従い、誠実かつ効果的にこれを運用し、その団体の事業活動の活発化に努めなければならない。
2 前項の団体等は、事業の実施状況及び収支経理を明確にする帳簿等を備え付けなければならない。
(補助金等の返還命令)
第8条 町長は、補助金等の交付を受けた団体等で次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等を目的外に使用したとき。
(3) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 支出額が補助対象事業費に満たないとき。
2 補助金の返還命令を行うときは、補助金等返還命令書(様式第10号)により補助金等の交付を受けた団体に通知するものとする。この場合において、補助金等の交付を受けた団体は、返還命令書の交付を受けた日から30日以内に当該命令に係る返還金を町長に返還しなければならない。
2 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納の補助金等の額を控除した額)につき、法第19条第2項に規定する割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納付しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を得なければならない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの
(実績報告)
第11条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支精算書(様式第13号)
(3) 収支明細書(様式第14号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(監査等)
第12条 この規則により補助金等の交付を受けた団体等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定による監査委員の監査を受けなければならない。
2 町長は、必要に応じ事業の実施状況及び運用内容について、町長が定める職員による調査指導を行うことができる。
(審査組織)
第13条 町長は、必要に応じ補助金等を審査する内部組織を設置し、適正なる財政運用を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三種町補助金交付規則の規定は、施行日以後に補助金等の交付申請がなされたものに適用し、同日前に補助金等の交付申請がなされたものについては、なお従前の例による。