○三種町町税条例施行規則
平成18年3月20日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条―第31条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第32条―第38条)
第2節 固定資産税(第39条―第45条)
第3節 軽自動車税(第46条―第48条)
第4節 町たばこ税(第49条)
第5節 鉱産税(第50条・第51条)
第6節 特別土地保有税(第52条―第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び三種町町税条例(平成18年三種町条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員等の任命)
第2条 町長は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行い、又は徴収金につき滞納処分を行う徴税吏員を任命する。
2 町長は、町税に係る犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え及び告発等の犯則取締を行う権限を委任するため、徴税吏員のうちから町税犯則事件調査職員を任命する。
(町税納付書兼領収済通知書)
第4条 法第13条第1項の規定による納付の告知は、法人町民税及び軽自動車税(種別割)に係るものを除き、町税納付書兼領収済通知書(様式第3号)によるものとする。
2 法第9条の2第2項の規定による通知は、相続人代表者指定通知書(様式第5号)によるものとする。
(第2次納税義務者納付(納入)通知書等)
第6条 法第11条第1項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による告知は、第2次納税義務者納付(納入)通知書(様式第6号)によるものとする。
2 法第11条第2項(法第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定による督促は、第2次納税義務者納付(納入)催告書(様式第7号)によるものとする。
(軽自動車税の第2次納税義務の免除に係る申告書等)
第7条 法第444条第1項に規定する軽自動車等の売主が、法第11条の9第2項の規定により軽自動車税の種別割の第2次納税義務に係る徴収金の納付の義務の免除を受けようとする場合において、同条第3項に規定する申告は、軽自動車税(種別割)の第2次納税義務の免除に係る申告書(様式第8号)によるものとする。
2 法第11条の9第2項の規定による納付の義務を免除した場合の告知は、軽自動車税(種別割)第2次納税義務免除通知書(様式第9号)によるものとする。
(税額の変更等)
第8条 町税について納税通知書を交付した後、その賦課額を変更した場合は、その内容を書面により通知するものとする。
(納期限変更告知書)
第9条 法第13条の2第3項の規定による告知は、納期限変更告知書(様式第10号)によるものとする。
(法第14条の16の規定による徴収通知書等)
第10条 法第14条の16第4項の規定による通知は、地方税法第14条の16の規定による徴収通知書(様式第11号)によるものとする。
2 法第14条の16第5項の規定による執行機関に対しての交付要求は、地方税法第14条の16の規定による交付要求書(様式第12号)によるものとする。
(法第14条の17の規定による徴収通知書等)
第11条 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第4項の規定による通知は、地方税法第14条の17の規定による徴収通知書(様式第13号)によるものとする。
2 法第14条の17第3項において準用する法第14条の16第5項の規定による執行機関に対しての交付要求は、地方税法第14条の17の規定による交付要求書(様式第14号)によるものとする。
(法第14条の18の規定による告知書等)
第12条 法第14条の18第2項の規定による告知は、地方税法第14条の18の規定による告知書(様式第15号)によるものとする。
2 法第14条の18第2項の規定による通知は、地方税法第14条の18の規定による通知書(様式第16号)によるものとする。
(徴収猶予(期間延長)申請書)
第13条 法第15条の2第1項、第2項又は第3項の規定による申請は、徴収猶予(期間延長)申請書(様式第17号)によるものとする。
(徴収猶予に係る差押解除申請書等)
第15条 法第15条の2の3第2項の規定による差押えの解除の申請は、徴収猶予に係る差押解除申請書(様式第20号)によるものとする。
2 法第15条の2の3第2項、第15条の5の3第1項又は第15条の6の3第1項の規定により差押えを解除した場合の通知は、差押解除通知書(様式第21号)によるものとする。
(徴収猶予取消通知書)
第16条 法第15条の3第3項の規定により徴収猶予を取り消した場合の通知は、徴収猶予取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(換価の猶予(期間延長)通知書等)
第17条 法第15条の5第1項又は第2項の規定により換価の猶予又は換価の猶予の期間の延長をした場合の通知は、換価の猶予(期間延長)通知書(様式第23号)によるものとする。
2 法第15条の6の3第2項の規定により換価の猶予を取り消す場合の通知は、換価の猶予取消通知書(様式第24号)によるものとする。
(滞納処分執行停止通知書等)
第18条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行の停止をした場合の通知は、滞納処分執行停止通知書(様式第25号)によるものとする。
2 法第15条の8第1項の規定により取り消した場合の通知は、滞納処分執行停止取消通知書(様式第26号)によるものとする。
(納税義務消滅通知書)
第19条 法第15条の7第4項若しくは第5項又法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合の通知は、納税義務消滅通知書(様式第27号)によるものとする。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第20条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるものとする。
ア 振出人が納付又は納入の委託(以下「納付(納入)委託」という。)をする者である場合は、納付(納入)委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付(納入)委託する者以外のものである場合は、納付(納入)委託をする者が町長に取立てのため裏書をしたもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託である場合は、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付(納入)委託する者以外のものである場合は、納付(納入)委託をする者が町長に取立てのため裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形及び為替手形で、再委託銀行を通じて取り立てることができ、かつ、当該小切手又は手形の支払が特に確実であると認められるもの
(保全担保提供命令書等)
第21条 法第16条の3第1項の規定により保全担保を徴しようとする場合の命令は、保全担保提供命令書(様式第28号)によるものとする。
2 法第16条の3第4項の規定による通知は、保全担保に係る抵当権設定の通知書(様式第29号)によるものとする。
3 法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保を解除した場合の通知は、保全担保解除通知書(様式第30号)によるものとする。
(保全差押金額決定通知書等)
第22条 法第16条の4第1項の規定により保全差押をする場合の通知は、保全差押金額決定通知書(様式第31号)によるものとする。
2 法第16条の4第4項又は第5項の規定により保全差押を解除した場合の通知は、保全差押解除通知書(様式第32号)によるものとする。
3 法第16条の4第4項又は第5項の規定により担保を解除した場合の通知は、担保解除通知書(様式第33号)によるものとする。
(過誤納金の還付通知書)
第23条 法第17条又は第17条の2の規定による還付又は充当をする場合は、三種町財務規則(平成18年三種町規則第44号)の規定により行うものとする。
2 施行令第6条の13第2項の規定による還付又は充当をした場合の通知は、過誤納金を第2次納税義務者に還付(充当)したことの通知書(様式第36号)によるものとする。
(納期前納付申出書)
第24条 納期前に町税の納付又は納入をしようとする場合の申出は、納期前納付申出書(様式第37号)によるものとする。
(書類の送達)
第25条 徴税吏員は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定による交付送達を行った場合は、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した送達記録書に署名又は記名押印を求めるものとする。この場合において、その者が署名又は記名押印をしない場合は、その理由を付記するものとする。
2 徴税吏員は、法第20条第3項第2号の規定による交付送達を行った場合は、前項に規定する送達記録書にその旨を記載するものとする。
(公示送達書)
第26条 法第20条の2第1項の規定による送達は、公示送達書(様式第38号)によるものとする。
(徴収嘱託書等)
第27条 町長は、法第20条の4第1項の規定により徴収金の嘱託をしようとする場合は、徴収嘱託書(様式第39号)を当該徴収金の嘱託をしようとする機関の長に送付するものとする。
(抵当権(一部)移転登記嘱託書)
第28条 法第20条の6第2項の規定により第三者が納付し、又は納入した場合における登記の嘱託は、抵当権(一部)移転登記嘱託書(様式第41号)によるものとする。
(災害等による期限の延長申請書等)
第29条 条例第18条の2第2項に規定する公示は、三種町公告式条例(平成18年三種町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。ただし、納付又は納入に関する期限に係る申請は、徴収猶予(期限延長)申請書(様式第17号)を併せて提出するものとする。
2 条例第18条の2第3項の規定により申告等の期限を延長しようとする場合の申請は、災害等による期限の延長申請書(様式第42号)によるものとする。
(督促状)
第31条 法第329条の規定に基づき町長の発する督促状は、様式第49号によるものとする。
第2章 普通税
第1節 町民税
(町民税・県民税納税通知書)
第32条 法第43条並びに第319条の2第1項及び第2項の規定による納税通知書は、市町村民税・道府県民税税額納税決定通知書(様式第50号)によるものとする。
(町民税・県民税特別徴収税額通知書)
第33条 法第43条及び第321条の4第1項の規定による通知は、給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特区別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第51号)によるものとする。
(法人等の設立等申告書)
第36条 条例第35条の2第10項の規定による申告は、法人等の設立等申告書(様式第54号)及び法人の寮等の設置(廃止)届(様式第55号)によるものとする。
(法人町民税更正・決定通知書)
第38条 法第321条の11第4項の規定による通知は、法人町民税更正・決定通知書(様式第57号)によるものとする。
第2節 固定資産税
(固定資産税納税通知書・納付書兼領収証書)
第43条 法第364条第2項及び第702条の8第5項に規定する納税通知書は、固定資産税納税通知書・納付書兼領収証書(様式第65号)によるものとする。
(価格決定通知書)
第45条 法第417条第1項の規定による通知は、価格決定通知書(様式第67号)によるものとする。
第3節 軽自動車税
(軽自動車税納税通知書)
第46条 法第463条の18第2項に規定する納税通知書は、軽自動車税(種別割)納税通知書(様式第68号)によるものとする。
2 軽自動車税の種別割に係る法第13条第1項の規定による納付の告知は、軽自動車税(種別割)納付書兼領収済通知書(様式第68号の2)によるものとする。
第4節 町たばこ税
第5節 鉱産税
(鉱産税更正(決定)通知書)
第51条 法第533条第4項に規定する通知は、鉱産税更正(決定)通知書(様式第77号)によるものとする。
第6節 特別土地保有税
(土地の価格(決定)通知願等)
第52条 施行令第54条の38第2項に規定する決定通知願は、土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知願(様式第78号)によるものとする。
2 施行令第54条の38第2項に規定する決定通知は、土地保有税の申告に係る土地の価格(決定)通知書(様式第79号)によるものとする。
(特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地認定(不承認)通知書)
第53条 施行令第54条の42第5項及び第7項(施行令第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地認定(不承認)通知書(様式第80号)によるものとする。
(特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書)
第54条 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項の規定による確認の通知は、特別土地保有税に係る非課税土地・特例譲渡・免除土地確認通知書(様式第81号)によるものとする。
(特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長承認(不承認)通知書)
第55条 施行令第54条の43第2項(施行令第54条の45第8項、第54条の48の2第1項及び施行令附則第15条の5第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長承認(不承認)通知書(様式第82号)によるものとする。
(特別土地保有税徴収猶予通知書等)
第56条 法第601条第3項(法第602条第2項、法第603条の2の2第2項及び法附則第31条の3の2第4項において準用する場合を含む。)及び第603条第3項の規定による徴収の猶予の通知は、特別土地保有税徴収猶予通知書(様式第83号)によるものとする。
2 法第601条第4項(法第602条第2項、法第603条の2の2第2項及び法附則第31条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の期間延長の通知は、特別土地保有税徴収猶予期間延長通知書(様式第84号)によるものとする。
3 法第601条第5項(法第602条第2項、法第603条第4項、法第603条の2の2第2項及び法附則第31条の3の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の取消しの通知は、法第601条第5項の規定による特別土地保有税徴収猶予取消通知書(様式第85号)によるものとする。
4 法附則第31条の3の2第3項の規定により徴収の猶予の取消しの通知は、法附則第31条の3の2第3項の規定による特別土地保有税徴収猶予取消通知書(様式第86号)により通知するものとする。
(特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(不承認)通知書)
第57条 法第603条第1項又は第2項の規定による納税義務の免除に係る確認(不承認)をした場合の通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る確認(不承認)通知書(様式第87号)によるものとする。
(特別土地保有税納税義務の免除に係る認定(不承認)通知書)
第58条 法第603条の2第4項の規定による納税義務の免除に係る認定(不承認)の通知は、特別土地保有税納税義務の免除に係る認定(不承認)通知書(様式第88号)によるものとする。
(特別土地保有税更正・決定(加算金決定)通知書)
第59条 法第606条第4項の規定による通知は、特別土地保有税更正・決定(加算金決定)通知書(様式第89号)によるものとする。
(特別土地保有税に係る住宅地等予定地認定(否認)通知書)
第60条 施行令附則第15条の5第2項の規定による通知は、特別土地保有税に係る住宅地等予定地認定(不承認)通知書(様式第90号)によるものとする。
(特別土地保有税に係る住宅地等確認通知書)
第61条 法附則第31条の3の2第1項の規定による確認の通知は、特別土地保有税に係る住宅地等確認通知書(様式第91号)によるものとする。
(その他)
第62条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山本町税条例施行規則(昭和25年山本町規則第1号)又は八竜町町税条例施行規則(昭和32年八竜町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第40号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(三種町町税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三種町町税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月19日規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月30日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。